○都城市農地台帳点検等実施規程

平成27年3月31日

都農委訓令第2号

(目的)

第1条 この訓令は、都城市農業委員会(以下「委員会」という。)が整備する農地台帳の適時・適切な情報の更新を図るため、農地法(昭和27年法律第229号。以下「法」という。)、農地法施行令(昭和27年政令第445号)及び農地法施行規則(昭和27年農林省令第79号)に定めるもののほか、その記載内容の点検、補正(以下「点検等」という。)及び記載内容の公表等(以下「公表等」という。)に関する事項を定め、もって委員会の法令業務の適正かつ円滑な処理及び都城市の農業振興に資することを目的とする。

(点検等の対象となる事項)

第2条 農地台帳の点検等は、農地台帳の整備項目及び台帳システムの改修について(平成26年7月2日付け26会議所発346号全国農業会議所会長通知)1の(1)及び(2)に示された記録事項について、委員会の所管する区域内において該当する全ての農地を対象に実施するものとする。

(点検等の実施等)

第3条 農地法施行規則第102条に規定する固定資産課税台帳及び住民基本台帳との照合は、年1回行うものとする。

2 農地台帳の記録のうち、農地法第30条に基づく農地の利用状況調査、法第32条及び第33条に基づく利用意向調査、遊休農地の措置の状況については、農地の利用状況調査及び利用意向調査の実施後に把握した情報に基づき整理するものとする。

(随時補正の実施)

第4条 前条による点検及び照合のほか、委員会の日常的な事務処理及び委員会委員の活動等を通じ、農地台帳の記録内容を補正する必要がある場合には、その都度、速やかにこれを補正するものとする。

(点検等の実施管理)

第5条 農業委員会事務局長は、農地台帳の点検等の適正な実施を確保するため、その実施状況を管理しなければならない。

(記載内容の公表)

第6条 法第52条の3の規定による、農地台帳及び農地に関する地図(以下「農地台帳等」という。)の公表は、インターネットの利用及び委員会窓口における閲覧により実施するものとする。

(インターネットによる公表)

第7条 前条に規定する農地台帳等の公表におけるインターネットの利用による公表は、農地情報公開システムにおいて実施するものとする。

2 委員会は、全国農業会議所により定められた時期において、農地台帳のインターネットの利用により公表する記録内容を、全国農業会議所の指定する電子データ形式で全国農業会議所に提供するものとする。

(窓口での公表)

第8条 第6条に規定する農地台帳等の公表は、農地台帳等の情報の閲覧・提供を希望する者(以下「請求者」という。)からの請求に基づき、農地台帳に記録されている事項の一部を記載した閲覧用農地台帳又は農地台帳記録事項要約書を閲覧させ、又は交付することにより実施するものとする。

(農地台帳の閲覧及び農地台帳記録事項要約書の交付の請求方法)

第9条 委員会は、請求者に、農地台帳記録事項要約書交付・閲覧請求書(様式第1号)により請求情報を記載した書面を委員会に提出させるものとする。

(閲覧用農地台帳の作成)

第10条 前条の請求のうち、農地台帳の閲覧の請求に対しては、委員会は閲覧用農地台帳(様式第2号)を作成し、請求者に閲覧させるものとする。

(農地台帳記録事項要約書の作成)

第11条 第9条の請求のうち、農地台帳記録事項要約書の交付の請求に対しては、委員会は農地台帳記録事項要約書(様式第3号)を作成し、請求者に交付するものとする。

(閲覧の方法)

第12条 農地台帳の閲覧は、農業委員会事務局職員の立会いのもとで行うものとする。

(農地中間管理機構への農地台帳記録事項要約書の提供)

第13条 委員会は、農地法施行規則第103条第1項に基づき、農地中間管理機構(以下「機構」という。)に対して、その求めに応じて、農地台帳に記録された事項を提供するものとする。

2 前項の規定により農地台帳に記録された事項を提供する場合には、当該事項の漏えい、滅失又は毀損の防止その他の当該事項の適切な管理のために必要な条件を付することができる。

3 機構への情報提供の方法等については、機構と協議して定めるものとする。

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

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都城市農地台帳点検等実施規程

平成27年3月31日 農業委員会訓令第2号

(平成27年4月1日施行)