○都城市職員ストレスチェック制度実施規程

平成28年6月8日

訓令第6号

(趣旨)

第1条 この訓令は、都城市職員ストレスチェック制度(以下「ストレスチェック制度」という。)の実施について、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(ストレスチェック制度の目的及び実施項目)

第2条 ストレスチェック制度は、職員自身のストレスの気付き及びその対処の支援並びに職場環境の改善を通じて、メンタルヘルス不調となることを未然に防止することを目的とする。

2 前項の目的を達成するためにストレスチェック制度として実施する項目は、次に掲げるとおりとする。

(1) 心理的な負担の程度を把握するための検査(以下「ストレスチェック」という。)

(2) ストレスチェックの結果に基づく面接指導(以下「面接指導」という。)

(3) ストレスチェックの結果に基づく集団ごとの集計・分析(以下「集団分析」という。)

(対象者)

第3条 ストレスチェック制度の対象者(以下「対象者」という。)は、定期健康診断の受診対象職員とする。

2 前項の規定にかかわらず、ストレスチェックの調査票の回答期間に、休職、休業又は病気休暇等を取得している職員については、対象者としない。

3 派遣職員等に関しては、派遣先と協議をして実施する。

(ストレスチェック制度の趣旨等に係る周知方法)

第4条 職員課長は、ストレスチェックの実施前及び実施期間中において、庁内LAN上への情報掲載等により、ストレスチェック制度の趣旨等を周知する。

(実施体制)

第5条 ストレスチェックの実施者(以下「実施者」という。)は、市の産業医及び職員課保健師とし、産業医を実施代表者とする。

2 前項の実施者の事務を補助する者(以下「実施事務従事者」という。)は、次に掲げるとおりとする。

(1) 職員課において健康管理を担当する職員(以下「健康管理担当」という。)

(2) 外部委託先の職員(市のストレスチェック業務に従事する職員としてあらかじめ届出のあった者に限る。)

3 ストレスチェックの結果に基づく面接指導は、産業医が実施する。

4 職員課長は、前3項までに規定するストレスチェックの実施体制を庁内LAN上への情報掲載等により対象者に周知するものとする。

(ストレスチェックの実施時期)

第6条 ストレスチェックは、毎年7月から8月までの間に1回実施するものとする。ただし、やむを得ない事情により、当該期間に実施できないときは、年度内に1回実施するものとする。

(ストレスチェックの調査票)

第7条 ストレスチェックは、別に定める職業性ストレス簡易調査票(57項目)を用いて実施する。

(ストレスチェックの受検)

第8条 対象者は、メンタルヘルス不調で治療中等の特別の理由がある場合を除き、ストレスチェックを受けるよう努めなければならない。

2 対象者は、ストレスチェックを受けるときは、ストレスの状況をありのままに回答しなければならない。

(ストレスチェックの実施方法)

第9条 ストレスチェックを実施するときは、対象者に封筒及び調査票を配布する。

2 対象者は、調査票の項目に回答したときは、その調査票を封筒に入れ、封をして健康管理担当に提出する。

(ストレスチェックの受検の有無)

第10条 対象者のストレスチェックの受検の有無は、前条第2項の規定により提出された調査票と対象者名簿を照合することにより実施事務従事者が確認する。

2 市長は、できる限り全ての職員がストレスチェックを受けるよう、ストレスチェックを受けていない職員に対して、健康管理担当又は各所属長等を通じて受検の勧奨を行う。

(ストレスの程度の評価方法及び高ストレス者の選定方法)

第11条 ストレスチェックの個人結果の評価は、労働安全衛生法に基づくストレスチェック制度実施マニュアル(平成27年5月厚生労働省労働基準局安全衛生部労働衛生課産業保健支援室作成。以下「マニュアル」という。)に規定する素点換算表を用いる方法により行うものとする。

2 高ストレス者の選定に当たっては、マニュアルの評価基準の例に準拠し、次の各号のいずれかを満たす者を高ストレス者として選定する。

(1) 「心身のストレス反応」(29項目)の合計点が12点以下である者

(2) 「仕事のストレス要因」(17項目)及び「周囲のサポート」(9項目)の合計点が26点以下であって、かつ、「心身のストレス反応」(29項目)の合計点が17点以下である者

(ストレスチェックの結果)

第12条 ストレスチェックの結果の通知は、受検者に封書により送付することにより行う。

(セルフケア)

第13条 職員は、ストレスチェックの結果及び結果に記載された助言・指導に基づいて、適切にストレスを軽減するためのセルフケアを行うように努めなければならない。

(結果提供に関する同意)

第14条 市は、個人のストレスチェック結果の通知後に、市にストレスチェック結果を提供することの同意があった者については、実施者からストレスチェック結果の提供を受けることができる。

2 ストレスチェックを受けた職員が第16条第1項の規定により面接指導の申出を行った場合は、その申出をもってストレスチェック結果の市への提供に同意があったものとみなす。

(面接指導の対象)

第15条 面接指導の対象は、第11条第2項の規定により高ストレス者として選定された受検者のうちから、面接指導を受ける必要があると実施者が認めた者とする。

2 実施者は、面接指導の対象となった者(以下「面接指導対象者」という。)に対して、面接指導勧奨文書を第12条の通知とともに封筒に入れ、封をして通知する。

(面接指導の申出の方法)

第16条 面接指導対象者が、医師の面接指導を希望する場合は、ストレスチェック結果通知受領後、おおむね30日以内に、健康管理担当に面接指導申出書(様式第1号)を提出しなければならない。

2 実施者は、面接指導対象者から、面接指導の申出がない場合は、必要に応じて面接指導の勧奨を行う。

(面接指導の実施方法)

第17条 面接指導の実施日時は、面接指導の申出を受けてから、おおむね30日以内に設定することとし、実施日時及び場所については、面接指導を実施する産業医等の指示により、実施事務従事者が、該当する職員及び所属長に通知する。

2 前項の通知を受けた職員は、指定された日時に面接指導を受けるものとし、所属長は、職員が指定された日時に面接指導を受けることができるよう配慮しなければならない。

(面接指導結果に基づく医師の意見聴取方法)

第18条 市長は、面接指導を実施した産業医に対して、面接指導が終了してからおおむね30日以内に、面接指導結果報告書兼事後措置に係る意見書(様式第2号)により、結果の報告及び意見の提出を求める。

(面接指導結果を踏まえた措置の実施方法)

第19条 市長は、面接指導を実施した産業医の意見を聴き、必要があると認めるときは、就業上の措置を講じるものとする。

2 職員は、正当な理由がない限り、市長が指示する就業上の措置に従わなければならない。

(面接指導の服務の取扱い)

第20条 面接指導を受けるのに要する時間は、「職務」として取り扱う。

(集計及び分析の対象集団)

第21条 ストレスチェック結果の集団ごとの集計及び分析は、原則として課又は課に相当する組織単位で行う。

(集計及び分析の方法)

第22条 集団ごとの集計及び分析は、マニュアルに示されている仕事のストレス判定図を用いる。

(集計及び分析結果の活用方法)

第23条 市長は、集団分析結果等を通じて職場環境等の把握に努め、必要に応じ適切な改善措置を講じる。

2 職員は、市長が行う職場環境の改善のための措置の実施に協力しなければならない。

(ストレスチェック結果の記録の保存担当者)

第24条 ストレスチェック結果の記録の保存担当者は、健康管理担当とする。

(ストレスチェック結果の記録の保存期間及び保存場所)

第25条 実施者は、ストレスチェック結果の記録を前条の保存担当者に命じて、職員課内に5年間保存し、第三者に閲覧されることがないよう、厳重に管理をしなければならない。

(市に提供されたストレスチェック結果及び面接指導結果の保存方法)

第26条 市長は、職員の同意を得て本市に提供されたストレスチェック結果の写し、実施者から提供された集団ごとの集計及び分析結果並びに面接指導を実施した産業医から提供された面接指導結果の記録を、第三者に閲覧されることがないように、厳重に管理し、職員課内で5年間保存する。

(ストレスチェック結果の共有範囲)

第27条 職員の同意を得て市に提供されたストレスチェックの結果の写しは、職員課のみで保有し、他の部署の職員には提供しない。

(面接指導結果の共有範囲)

第28条 面接指導を実施した産業医から提供された面接指導結果は、就業上の措置の内容など、職務遂行上必要な情報に限定して、該当する職員の所属長に通知する。

(集団ごとの集計及び分析結果の共有範囲)

第29条 実施者から提供された集計及び分析結果は、職員課において保有するとともに、所属ごとの集計及び分析結果においては、各所属長に提供する。ただし、10人未満の部署については、各所属長への提供はしない。

(健康情報の取扱いの範囲)

第30条 ストレスチェック制度に関して取り扱われる職員の健康情報のうち、診断名、検査値、具体的な愁訴の内容等の生データ及び詳細な医学的情報は、産業医、保健師等が取り扱わなければならず、市に関連情報を提供する際には、適切に加工しなければならない。

(情報開示等の手続)

第31条 ストレスチェック制度に係る情報開示等の手続は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。

(1) ストレスチェックの結果 希望する職員(以下「本人」という。)が、実施者に対してストレスチェックの結果の提供を依頼しなければならない。

(2) 面接指導に関する情報 本人が市長に対し、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)に基づく開示請求を行わなければならない。

(3) 集団分析の結果 本人が所属長に申し出て、本人が所属する組織の集団分析の結果の提供を受けなければならない。この場合において、所属長に申し出ることができない場合は、市長に対し、都城市情報公開条例(平成18年条例第28号)に基づく公開請求を行わなければならない。

(苦情申立ての手続)

第32条 職員は、ストレスチェック制度に関する情報の取扱い等について苦情の申立てを行う際には、健康管理担当に申し立てなければならない。

(守秘義務)

第33条 健康管理担当は、職員からの情報開示請求等又は苦情申立てに対応する場合において、それらを通じて知り得た職員の秘密(ストレスチェックの結果その他の職員の健康情報)を、他人に漏らしてはならない。

(不利益な取扱いの禁止)

第34条 市長は、対象者に対して次の行為を行わないものとする。

(1) ストレスチェック結果に基づき、産業医による面接指導の申出を行った職員に対して、申出を行ったことを理由として、その職員に不利益となる取扱いを行うこと。

(2) 職員の同意を得て本市に提供されたストレスチェック結果に基づき、ストレスチェック結果を理由として、その職員に不利益となる取扱いを行うこと。

(3) ストレスチェックを受けない職員に対して、受けないことを理由として、その職員に不利益となる取扱いを行うこと。

(4) ストレスチェック結果を市に提供することに同意しない職員に対して、同意しないことを理由として、その職員に不利益となる取扱いを行うこと。

(5) 医師による面接指導が必要とされたにもかかわらず、面接指導の申出を行わない職員に対して、申出を行わないことを理由として、その職員に不利益となる取扱いを行うこと。

(6) 就業上の措置を行うに当たって、医師による面接指導の実施、面接指導を実施した産業医からの意見聴取等の労働安全衛生法及び労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号)に定められた手順を踏まずに、その職員に不利益となる取扱いを行うこと。

(7) 面接指導の結果に基づいて就業上の措置を行うに当たって、面接指導を実施した産業医の意見とその内容又は程度が著しく異なる等、労働安全衛生法その他の法令に定められた要件を満たさない内容で、その職員に不利益となる取扱いを行うこと。

(8) 面接指導の結果に基づいて、就業上の措置として、次に掲げる措置を行うこと。

 解雇すること。

 任用の更新をしないこと。

 退職勧奨を行うこと。

 不当な動機・目的をもってなされたと判断されるような配置転換又は役職の変更を命じること。

 その他関係法令に違反する措置を講じること。

この訓令は、平成28年7月1日から施行する。

(令和4年12月16日訓令第6号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

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都城市職員ストレスチェック制度実施規程

平成28年6月8日 訓令第6号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3類 行政通則/第6章 事務能率その他
沿革情報
平成28年6月8日 訓令第6号
令和4年12月16日 訓令第6号