○都城市土地利用等調整会議設置規程

平成28年4月28日

訓令第2号

都城市土地利用対策調整会議設置規程(平成17年度訓令第37号)の全部を改正する。

(設置)

第1条 市における土地の総合的な利用調整並びに公有財産及び公共的財産(以下「公有財産等」という。)の利活用等についての効率的かつ効果的な推進を図るため、都城市土地利用等調整会議(以下「調整会議」という。)を設置する。

(定義)

第2条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 公有財産 市の所有に属する土地及び建物

(2) 公共的財産 都城市土地開発公社の所有に属する土地

(所掌事務)

第3条 調整会議は、別表第1に掲げる事項について協議する。

(構成)

第4条 調整会議は、会長及び委員をもって構成する。

2 会長は、副市長(総括担当)をもって充てる。

3 委員は、別表第2に掲げる職にある者をもって充てる。

4 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長が指名する委員がその職務を代理する。

(会議)

第5条 調整会議の会議(以下「会議」という。)は、必要に応じ会長が招集し、会長が議長となる。

2 会長は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求めることができる。

(庶務)

第6条 調整会議の庶務は、総合政策部総合政策課において処理する。

この訓令は、公表の日から施行する。

(平成28年8月22日訓令第7号)

この訓令は、公表の日から施行する。

(令和2年3月31日訓令第16号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月25日訓令第13号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)

1 土地の総合的な利用調整に関すること。

(1) 国土利用計画法(昭和49年法律第92号)に基づく国土利用計画及び土地利用基本計画に関すること。

(2) 都市計画法(昭和43年法律第100号)に基づく用途地域及び特定用途制限地域等の変更に関すること。

(3) 農業振興地域の整備に関する法律(昭和44年法律第58号)に基づく農業振興地域及び農用地区域の計画等の見直しに関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、土地利用に関し、必要な事項に関すること。

2 公有財産等の利活用等に関すること。

(1) 公有財産等の利活用の推進に関すること。

(2) 公有財産等の取得に関すること。

(3) 公有財産等の処分に関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、公有財産等に関し、必要な事項に関すること。

別表第2(第4条関係)

副市長(事業担当)

総合政策部長

総務部長

環境森林部長

農政部長

商工観光部長

土木部長

教育部長

総合政策課長

財政課長

財産活用課長

環境政策課長

農政課長

商工政策課長

都市計画課長

維持管理課長

建築対策課長

住宅施設課長

教育総務課長

農業委員会事務局長

都城市土地利用等調整会議設置規程

平成28年4月28日 訓令第2号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第3類 行政通則/第6章 事務能率その他
沿革情報
平成28年4月28日 訓令第2号
平成28年8月22日 訓令第7号
令和2年3月31日 訓令第16号
令和3年3月25日 訓令第13号