○都城市農業委員会現況証明書及び非農地証明書の交付手続に関する要領

平成27年3月31日

都農委告示第26号

(趣旨)

第1条 この告示は、農地法(昭和27年法律第229号。以下「法」という。)第4条第1項及び第5条第1項の許可を受け、転用許可目的に従って転用された土地について発行する証明書(以下「現況証明書」という。)並びに土地登記簿の地目が農地であるが、現況が農地でないと認められた土地について発行する証明書(以下「非農地証明書」という。)の交付手続について、必要な事項を定めるものとする。

(交付の申請)

第2条 現況証明書又は非農地証明書の交付を受けようとする者は、現況証明願(様式第1号)又は非農地証明願(様式第2号)(以下これらを「証明願」という)に、次に掲げる書類を添付し、都城市農業委員会(以下「委員会」という。)に提出するものとする。

(1) 証明に係る土地の登記事項証明書(原本)

(2) 不動産登記法(平成16年法律第123号)第14条に規定された地図又は公図(原本)

(証明書の交付)

第3条 委員会は、証明願を受理したときは、現況を確認するため速やかに現地調査等の必要な調査を行い、次条に掲げる現況証明書交付基準又は第5条に掲げる非農地証明書発行基準に従い、証明書を交付するものとする。

2 委員会は、証明願を受理した日から起算して3週間以内に、当該証明書を交付するものとする。ただし、特別の調査を要する場合は、この限りでない。

(現況証明書交付基準)

第4条 現況証明書交付に関する基準は、次に掲げるとおりとする。

(1) 現に建築物が建築されている場合は、宅地として現況地目を証明するものとする。基礎工事以上の工事が行われ、転用目的どおり利用されていると認められる場合も同様とする。

(2) 住宅用地又は工場用地等に供する目的で整地され、客観的に通常宅地として取り引きされる土地であっても、転用目的が達成されることが未確認の場合は、宅地及び調査期日における現況及び農地以外の土地であることの証明は出来ない旨を付記し、証明願を返戻するものとする。

(3) 転用目的が資材置場、運動公園等のように建築物との関連が少ない土地についての証明に当たっては、客観的に判断して農地性がなく、転用目的に利用できる状況であれば、法第2条にいう農地に該当しない旨の証明をするものとする。

(4) 転用目的が植林等のように当分の間肥培管理が行われる土地については、客観的に転用目的に沿っていると判断した時点で法第2条にいう農地に該当しない旨の証明を行うものとする。

(非農地証明書発行基準)

第5条 非農地証明書を発行できるのは、次の各号のいずれかに該当する土地に限る。

(1) 法の施行日前から引き続き農地以外の土地であったもの

(2) 自然災害による災害地等で農地として復旧が著しく困難な土地

(3) 法第4条第1項各号(第1号を除く。)及び第5条第1項各号に規定する場合に該当し、農地以外の土地となっているもの

(4) 10年以上耕作放棄され、かつ、将来的にも農地として利用することが困難な土地のうち、次に掲げる全ての要件を満たしているもの

 農業振興地域の整備に関する法律(昭和44年法律第58号)に基づく農業振興地域整備計画における農用地区域内の土地でないこと。

 農業生産力の高い農地及び土地改良事業等の農業に対する公共投資の対象となった農地内でないこと。

 集団性のある優良農地内でないこと。

(5) 耕作放棄地のうち農地として利用するには、一定水準以上の物理的条件整備が必要な土地(人力又は農業用機械では耕起又は整地ができない農地)であって、農業的利用を図るための条件整備(基盤整備事業の実施、企業参入のための条件整備等)が計画されていない土地のうち、次のいずれかの要件を満たしているもの

 その土地が森林の様相を呈しているなど農地に復元するための物理的な条件整備が著しく困難な場合

 以外の場合であって、その土地の周囲の状況からみて、その土地を農地として復元しても継続して利用することができないと見込まれる場合

(証明書交付簿)

第6条 委員会は、証明書の交付に関し、受付日、申請者等を現況証明・非農地証明交付簿(様式第3号)に記録するものとする。

この告示は、平成27年4月1日から施行する。

(令和5年7月4日都農委告示第4号)

この告示は、公表の日から施行する。

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都城市農業委員会現況証明書及び非農地証明書の交付手続に関する要領

平成27年3月31日 農業委員会告示第26号

(令和5年7月4日施行)