○都城市空家等対策協議会設置要綱

平成28年6月1日

告示第164号

(設置)

第1条 適切な管理が行われていない空家等の増加による諸問題について、関係機関と連携し各種施策の推進について協議することを目的として、空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号。以下「法」という。)第8条第1項の規定に基づき、都城市空家等対策協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(定義)

第2条 この告示における用語の意義は、法において使用する用語の例による。

(所掌事務)

第3条 協議会は、次に掲げる事項を所掌する。

(1) 空家等対策計画の作成及び変更並びに実施に関する事項

(2) 空家等の調査及び特定空家等と認められるものに対する立入調査の方針に関する事項

(3) 空家等が特定空家等に該当するか否かの判断基準に関する事項

(4) 特定空家等に対する措置の方針に関する事項

(5) 前各号に掲げるもののほか、協議会が必要と認める事項

(組織)

第4条 協議会は、委員11人以内をもって組織する。

2 委員は、市長のほか、次に掲げる者のうちから市長が委嘱し、又は任命する。

(1) 法務、不動産、建築、福祉、文化等の分野に関し優れた知識及び経験を有する者

(2) 空家等に関する各種施策や諸問題に関し公正な判断をすることができる者

(3) 前2号に掲げる者のほか、市長が必要と認める者

(会長及び副会長)

第5条 協議会に会長及び副会長を置き、委員の互選によってこれらを定める。

2 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(委員の任期)

第6条 委員の任期は、2年以内とし、再任を妨げない。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任の委員の残任期間とする。

2 委員は、後任の委員が委嘱され、又は任命されるまでの間その職務を行う。

(会議)

第7条 協議会の会議(以下「会議」という。)は、必要に応じて会長が招集し、会長が議長となる。ただし、会長が互選される前に招集する会議は、市長が招集する。

2 会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。

3 委員(国、宮崎県又は市の職員である者に限る。)がやむを得ず会議に出席できないときは、代理の者を出席させることができる。この場合において、代理出席した者は、委員とみなす。

4 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

5 会長は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の関係者の出席を求め、意見を聴き、若しくは説明をさせ、又は必要な資料の提出を求めることができる。

(守秘義務)

第8条 委員は、職務上知り得た情報を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(庶務)

第9条 協議会の庶務は、総合政策部人口減少対策課において処理する。

(その他)

第10条 この告示に定めるもののほか、協議会に関し必要な事項は、会長が定める。

この告示は、平成28年6月1日から施行する。

(令和2年3月31日告示第430号)

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年3月31日告示第420号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

(令和6年3月21日告示第436号)

この告示は、公表の日から施行する。

都城市空家等対策協議会設置要綱

平成28年6月1日 告示第164号

(令和6年3月21日施行)

体系情報
第11類 設/第5章
沿革情報
平成28年6月1日 告示第164号
令和2年3月31日 告示第430号
令和5年3月31日 告示第420号
令和6年3月21日 告示第436号