○都城市養護老人ホーム無年金者等扶助費支給要綱

平成28年5月23日

告示第154号

(趣旨)

第1条 この告示は、都城市養護老人ホーム条例(平成18年条例第129号)第2条に規定する養護老人ホームに入所する者のうち経済的に困窮するものに対する支援を目的とした本人支給金(以下「扶助費」という。)の支給に関し、必要な事項を定めるものとする。

(支給対象者)

第2条 扶助費の支給対象者は、月の初日に入所している者で、公的年金その他の収入(以下「収入」という。)が年間12万円未満のものとする。

2 前項の規定に該当する者であっても、親族その他の関係者から定期的な金銭の支援がある者、臨時的な収入がある者又は預貯金等がある者は、その実態を考慮し、扶助費を支給しないことができる。

(支給額)

第3条 扶助費の月当たりの支給額は、12万円から前年における収入を控除した額を12で除した額とする。

2 前項の規定により算出した額に100円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。

(支給日)

第4条 扶助費の支給日は、当該月の10日とする。ただし、その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第3条に規定する休日(以下「休日」という。)、日曜日又は土曜日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い休日、日曜日又は土曜日でない日を支給日とする。

2 月の途中において、支給日よりも前に退所した場合は、当該月の扶助費は、支給しない。

(支出)

第5条 扶助費は、養護老人ホームの予算(指定管理者による管理を行っている施設にあっては、指定管理料)から支出するものとする。

この告示は、平成28年6月1日から施行する。

都城市養護老人ホーム無年金者等扶助費支給要綱

平成28年5月23日 告示第154号

(平成28年6月1日施行)

体系情報
第8類 生/第1章 社会福祉/第5節 老人福祉
沿革情報
平成28年5月23日 告示第154号