○都城市婚活サポーター等設置要綱

平成28年4月18日

告示第123号

(設置)

第1条 市は、未婚化及び晩婚化を解消し、活力ある地域づくりを推進するため、結婚を希望する者又はその家族等に対し、ボランティアとして結婚活動に関する相談や独身者のマッチング等の支援を行う婚活サポーター及び婚活プロモーター(以下「サポーター等」という。)を設置する。

(活動内容等)

第2条 婚活サポーターは、地域における結婚を推進するため、次に掲げる活動を行うものとする。

(1) 独身者の情報収集に関すること。

(2) 結婚活動に関する相談に応じ、必要な助言又は指導を行うこと。

(3) 独身者のマッチング(相手に対する希望等の条件が合う者同士を組み合わせることをいう。)に関すること。

(4) 結婚に対する意識啓発に関すること。

(5) 他のサポーターとの情報交換に関すること。

(6) みやざき結婚サポートセンターへの登録誘導に関すること。

(7) 市や都城市出会い応援団等が実施するイベント等への独身者の参加誘導に関すること。

(8) 市や都城市出会い応援団等が実施するイベント等への参加に関すること。

(9) 前各号に掲げるもののほか、前条の目的を達成するために必要な活動の実施に関すること。

2 婚活プロモーターは、前項各号に掲げる活動に加え、次に掲げる活動を行うものとする。

(1) 婚活サポーターと都城市出会い応援団との間のコーディネートに関すること。

(2) 市内全域の婚活支援事業の情報収集に関すること。

3 サポーター等は、自主的な判断により活動する内容を選択し、婚活支援に係る活動を実施するものとする。

4 サポーター等の活動に対する報酬は、無報酬とする。

(構成員)

第3条 サポーター等は、第1条の目的に賛同し、前条に規定する活動への参加の意思を表示した者のうちから市長が認定するものをもって充てる。ただし、次に掲げる者を除くものとする。

(1) 都城市暴力団排除条例(平成23年条例第21号)第2条第2号に規定する暴力団員又は同条第3号に規定する暴力団関係者に該当する者

(2) 前号に掲げる者のほか、市長がサポーターとして適当でないと認める者

2 サポーター等への登録を希望する者は、市長に都城市婚活サポーター等登録申出書(様式第1号)を提出し、市が指定する婚活に関する養成講座を受講しなければならない。

3 市長は、前項の規定により申出のあった者のうち、婚活に関する養成講座を受講した者からサポーター等を認定するものとする。この場合において、市長は、サポーター等として認定したときは、当該サポーター等に都城市婚活サポーター等認定通知書(様式第2号)により通知するものとする。

4 サポーター等は、サポーター等を辞めようとする場合は、市長に届け出なければならない。

(任期)

第4条 サポーター等の任期は、2年とし、再任を妨げない。

2 市長は、前項の規定にかかわらず、サポーター等として適当でないと認めるときは、解任することができる。

(遵守事項)

第5条 サポーター等は、個人の人格を尊重し、その身上に関する秘密を守り、人種、信条、性別、社会的身分又は門地によって、差別的又は優先的な取扱いをすることのないよう活動を行う。また、その職務上の地位を政党又は政治的目的のために利用してはならない。

(守秘義務)

第6条 サポーター等は、この告示に基づく活動において知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(庶務)

第7条 サポーター等の活動に対する支援及び庶務を行うため、総合政策部総合政策課に事務局を設置する。

(施行期日)

1 この告示は、公表の日から施行する。

(経過措置)

2 第4条第1項の規定に関わらず、平成28年中に認定されたサポーターの任期は、平成30年3月31日までとする。

(平成29年10月23日告示第150号)

(施行期日)

1 この告示は、公表の日から施行する。

(経過措置)

2 第4条第1項の規定にかかわらず、平成29年中に認定された婚活プロモーターの任期は、平成31年3月31日までとする。

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都城市婚活サポーター等設置要綱

平成28年4月18日 告示第123号

(平成29年10月23日施行)