○都城市出会い応援団登録要綱

平成28年4月15日

告示第122号

(趣旨)

第1条 この告示は、市が少子化の一因である未婚化及び晩婚化対策として、結婚を希望する独身者に対してその切っ掛けづくりを支援する、都城市出会い応援団(以下「応援団」という。)の登録について必要な事項を定めるものとする。

(応援団の資格)

第2条 登録を受けることができる団体は、市内に本社又は主たる事務所を有し、20歳以上の独身者に対して出会いの場を提供する等結婚支援活動に取り組む民間団体とする。ただし、次の各号のいずれかに該当する団体を除く。

(1) 都城市暴力団排除条例(平成23年条例第21号)第2条第2号に規定する暴力団員又は同条第3号に規定する暴力団関係者に該当する者

(2) 宗教活動や政治活動を目的とする団体

(3) 反社会的活動を行う団体又は関連のある団体

(4) 結婚支援を目的とせず、面識のない異性との交際を求める者に、異性の紹介を行う団体その他これに類する団体

(活動内容)

第3条 応援団の活動内容は、次に掲げるとおりとする。

(1) 市が実施する婚活に関する研修会や意見交換会への出席

(2) 市が実施する婚活イベントの受託

(3) 応援団が独自に取り組む婚活イベント等

(4) 他の応援団が行う婚活イベントに対する企画又はイベント当日のサポート。ただし、他の応援団から要望があった場合に限る。

(登録の応募)

第4条 応援団の登録を受けようとする団体は、市長が定める期日までに都城市出会い応援団登録申請書(様式第1号)に誓約書(様式第2号)及び団体の活動概要が分かる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請があったときは、速やかに内容を審査し、登録の可否を決定するものとする。

3 前項の登録の可否については、都城市出会い応援団認定(不認定)通知書(様式第3号)により、申請団体に通知するものとする。この場合において、登録を否とすることとした申請団体に対しては、その理由を明記しなければならない。

(登録団体の遵守事項)

第5条 前条第2項の規定により応援団に登録された団体(以下「登録団体」という。)は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 出会いの場の提供等結婚支援活動に取り組むこと。

(2) 前号に掲げる結婚支援活動を実施するに当たって、次に掲げる行為を行わないこと。

 社会通念に照らして適切ではない行為

 商品の販売及び販売の斡旋

(3) 市内における結婚に対する気運の醸成及び結婚支援活動の活性化を図るため、市が実施する応援団による意見交換会に出席すること。

(登録内容の変更届出等)

第6条 登録団体は、登録の内容に変更があったときは、都城市出会い応援団登録変更届(様式第4号)により、市長に届け出るものとする。

2 登録団体は、登録を脱退しようとするときは、都城市出会い応援団登録辞退届(様式第5号)により、市長に届け出るものとする。

(登録の取消し)

第7条 市長は、登録団体が第2条に規定する要件を満たさなくなったとき、第5条第1号若しくは第2号に規定する事項を遵守しないとき、又は市長が不適当と認めるときは、登録を取り消すものとする。

(イベント開催時における留意事項)

第8条 登録団体が市から受託し実施するイベントは、それぞれの登録団体の責任において実施するとともに、次に掲げる事項に留意しなければならない。

(1) イベントの内容に対する問合せや苦情等に対して、速やかに、かつ、誠実に対応すること。

(2) イベント参加者等の個人情報を厳重に管理すること。

(3) イベント参加者がストーカー行為等の犯罪行為又は相手の意思に反して個人情報を聞き出すなどの行為を行わないように徹底すること。

(4) アルコールを提供する場合は、事前及び当日に、飲酒運転をしないように厳重に注意喚起をすること。

(情報提供等)

第9条 登録団体は、市に対して独自に実施する婚活イベントの情報を積極的に提供するものとする。

2 登録団体は、実施した婚活イベントの成果等について市から照会があった場合は、実績に基づき回答するものとする。

3 登録団体は、メール及び電話で市と連絡が取れる体制を常に取るものとする。

(コーディネート事業)

第10条 登録団体が第3条第4号に規定するサポートを受けることを希望する場合は、事前に市に相談を行うものとする。ただし、当該相談によりサポートを受けることができる回数は、1団体につき同一年度中2回までとする。

2 市は、前項の相談があった場合は、速やかに他の登録団体に対してサポート活動の依頼を行う。

3 前項の規定により市から依頼のあった他の登録団体は、第1項の相談を行った登録団体と必要な協議及び調整を行い、効果的なサポートを行う。

4 前項のサポートを行った他の登録団体は、都城市出会い応援団サポート活動報告書(様式第6号)を、市長に提出するものとする。

5 市長は、前項の報告書の提出があった場合は、当該サポートを行った他の登録団体に報償費として、1回のイベントにつき4,000円を支払う。

この告示は、公表の日から施行する。

(平成30年9月12日告示第241号)

この告示は、公表の日から施行する。

(平成31年4月9日告示第110号)

この告示は、公表の日から施行する。

(令和2年1月24日告示第336号抄)

この告示は、公表の日から施行する。

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都城市出会い応援団登録要綱

平成28年4月15日 告示第122号

(令和2年1月24日施行)