○都城市議会議員立法審議会設置規程
平成27年12月1日
都議会訓令第1号
(趣旨)
第1条 この訓令は、都城市議会基本条例(平成25年条例第2号)第17条の規定及び都城市議会会議規則(平成18年都議会規則第1号)第163条第1項の規定に基づき設置される議員立法審議会の組織、運営等に関し、必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 議員立法審議会は、政策提言協議会(都城市議会基本条例第16条に規定する政策提言協議会をいう。以下「協議会」という。)が条例の制定又は改廃が必要であると判断した場合に設置するものとし、議員立法審議会の座長は、議員立法審議会議題提案書(別記様式)を議会運営委員長に提出するものとする。
2 議員立法審議会を設置する場合において、同時に複数の議題が決定されたとき、又はすでに設置されている議員立法審議会の議題と異なる議題が決定されたときは、議題ごとに議員立法審議会を設置するものとする。
3 議員立法審議会の設置期間は、原則として設置した日から1年以内とする。
(委員の選出及び組織)
第3条 議員立法審議会は、各会派からの代表者1名及び議題となる条例を所管する委員会の正副委員長をもって組織し、座長、副座長、書記を置く。
2 座長は、協議会の会長が委員の中から指名する。
3 副座長は、座長が委員の中から指名する。
4 書記は、座長が委員の中から指名する。
(職務)
第4条 座長は、議員立法審議会を主宰し、所掌事務を統括する。
2 副座長は、座長を補佐し、座長に事故あるとき又は座長が欠けたときは、その職務を代理する。
3 書記は、議員立法審議会の決定事項等を記録する。
4 委員は、座長の命を受け所掌事務を処理する。
(会議)
第5条 議員立法審議会の会議(以下「会議」という。)は、座長が招集し、議事を進行する。
2 会議は、委員又は議員の過半数が出席しなければ開くことができない。
3 会議は、原則として公開とする。
(専門的意見等の聴き取り)
第6条 議員立法審議会は、必要があると認めるときは、学識経験を有する者、市民団体及び関係職員等の出席を求め、意見を聴くことができる。
(記録の作成)
第7条 会議の記録は、要点記録とする。
(庶務)
第8条 議員立法審議会の庶務は、議会事務局において処理する。
附則
この訓令は、公表の日から施行する。
附則(平成30年12月28日都議会訓令第2号)
この訓令は、公表の日から施行する。
附則(令和元年5月28日都議会訓令第1号)
この訓令は、公表の日から施行する。
附則(令和5年12月22日都議会訓令第1号)
この訓令は、公表の日から施行する。