○都城市軽自動車税種別割の課税対象からの除外に関する事務取扱要領
平成28年2月18日
訓令第24号
(趣旨)
第1条 この訓令は、既に軽自動車等の所有者又は使用者(都城市税条例(平成18年条例第99号)第80条に規定する所有者又は使用者をいう。)に該当しないと認められる者を、軽自動車税種別割の課税対象から除外する場合の事務の取扱いについて、必要な事項を定めるものとする。ただし、軽自動車検査協会、運輸支局等において、既に廃車や名義変更等の手続が行われていることが確認できる軽自動車等は、対象としない。
(処理基準)
第2条 課税対象からの除外を行う際の原因事実、提出書類、確認手続及び基準日は、別表のとおりとする。
(適用年度)
第3条 課税対象からの除外は、別表に定める基準日の属する年度の翌年度以降の課税に対して行うものとする。ただし、基準日が4月1日の場合は、基準日の属する年度の課税から行うものとする。
(申立て及び事務処理)
第4条 軽自動車税種別割の納税義務者(相続人、委任を受けた者その他の関係人を含む。)から課税対象からの除外の申立てがあった場合は、原因事実等を記載した申立書を提出させるものとする。ただし、別表に定めるところにより申立書の提出を省略できる場合は、この限りでない。
2 前項の規定により申立書が提出された場合、市長は、遅滞なくその事実の確認手続を行い、申立て内容が適当であると認められた場合は、当該申立人の所有する課税対象車両から除外する。
(課税の復活)
第5条 前条の規定により提出された申立書の内容が虚偽であることが判明した場合は、当該課税対象からの除外を行った年度以降の課税を復活するものとする。
附則
この訓令は、公表の日から施行する。
附則(平成30年1月15日訓令第12号)
この訓令は、公表の日から施行する。
附則(令和2年3月18日訓令第15号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
別表(第2条、第3条、第4条関係)
番号 | 原因事実 | 提出書類 | 確認手続 | 基準日 |
1 | 盗難 | 盗難により軽自動車等の占有を失った旨の申立書 | 申立内容について、盗難届を行った警察署に対し、被害届受付簿(乗物盗)の受理番号やその事実を聴取することにより確認する。 | 盗難により占有を失った事実が確認された日 |
2 | 災害・事故等 | (1) 災害・事故等により軽自動車等が損壊し使用できなくなった旨の申立書 (2) 警察署長、消防署長、市町村長等が発行した事故証明書、り災証明書等 | 申立内容について証明書類により確認する。 | 災害・事故等による損壊等の事実が確認された日 |
3 | 解体・滅失 | (1) 解体・滅失した旨の申立書 (2) 次に掲げるいずれかの書類 ア 解体証明書 イ 自動車検査証返納証明書 ウ 自動車検査証返納証明書交付申請書の写し(軽自動車検査協会の受領印のあるもの。ただし、正式な廃車手続ができない場合に限る。) エ 公益財団法人自動車リサイクル促進センター等が運営している自動車リサイクルシステムの登録情報により軽自動車の解体・滅失の事実を確認した書類の写し | 申立内容について証明書類により確認する。ただし、徴税吏員の作成した調査書(自動車リサイクルシステムの登録情報により軽自動車の解体・滅失の事実を確認したもの)により、申立て内容を確認することができる場合は、申立書及び証明書類の提出を省略させることができる。 | 解体・滅失日 |
4 | 納税義務者が死亡・行方不明 | 死亡・行方不明である旨の申立書 | 申立内容について、家族・親族調査、住民登録調査、車検証の有効期間の確認及び主たる定置場等の現地確認を行う。ただし、申立書の提出が期待できない場合は、徴税吏員の作成した調査書により、申立書の提出を省略させることができる。 | 申立書が提出された日又は徴税吏員が認定した日 |
5 | 廃車手続ができない車両 | 廃車手続ができない理由を記載した申立書 | 申立内容について、車検証の有効期間の確認及び主たる定置場等の現地確認を行う。ただし、申立書の提出が期待できない場合は、徴税吏員の作成した調査書により、申立書の提出を省略させることができる。 | 申立書が提出された日又は徴税吏員が認定した日 |
6 | 法人倒産等による課税関係手続の未完了 | (1) 倒産等をした旨の申立書 (2) 倒産等の事実を確認できる書類 | 申立内容について、法人登記簿等の確認、車検証の有効期間の確認及び主たる定置場等の現地確認を行う。ただし、申立書の提出が期待できない場合は、徴税吏員の作成した調査書により、申立書の提出を省略させることができる。 | 申立書が提出された日又は徴税吏員が認定した日 |
7 | 標識及び車両が所在不明(登録10年未満の原動機付自転車及び小型特殊自動車) | 所在不明である理由を記載した申立書 | 申立内容について、主たる定置場等の現地確認を行う。 | 申立書が提出された日 |