○都城市物品購入等に係る指名競争入札参加者の指名基準を定める要綱

平成28年4月1日

告示第113号

(目的)

第1条 この告示は、都城市財務規則(平成18年規則第65号)第156条の規定に基づき、市が発注する物品の購入及び印刷物等の製造請負の指名競争入札参加者の指名基準について、必要な事項を定めることにより、指名競争入札の厳正かつ公平な執行を図ることを目的とする。

(指名業者の選定)

第2条 指名業者の選定に当たっては、特別な事情がある場合を除き、都城市物品及び役務の競争入札に係る参加者資格等に関する要綱(平成24年度告示第155号)第5条第1項に規定する物品・役務有資格事業者名簿に登載されている有資格事業者を選定する。この場合において、業務の適正な履行に必要な条件、類似の履行実績等を判断した上で選定するものとする。

(優先指名)

第3条 前条の規定に基づき指名業者を選定する場合において、次の各号に掲げる事項に該当するときは、当該各号に定める者を優先して選定することができるものとする。

(1) 所在地区分 市内に本店を有する者。これに次いで市内に営業所を有する者、県内に本店を有する者、県内に営業所を有する者

(2) 選定回数 対象業種と同業種の入札において、対象年度の選定回数が少ない者

(指名業者の選定の制限)

第4条 第2条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる事項のいずれかに該当する者は、選定の対象としない。

(1) 都城市物品及び役務に係る入札参加資格停止等の措置に関する要綱(平成24年度告示第215号)第3条第1項の規定により入札参加資格停止中の者

(2) 経営状況が著しく不健全であると認められる者

(3) 賃金不払があり、当該状態が継続していることが確認された者

(指名業者数)

第5条 指名業者数は、次の表の左欄に掲げる区分及び中欄に掲げる予定価格の範囲に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げるとおりとする。ただし、特別な事情がある場合は、この限りでない。

区分

予定価格の範囲

指名業者数

物品の購入

80万円を超え500万円未満

3者以上

500万円以上

5者以上

印刷物等の製造の請負

130万円を超え500万円未満

3者以上

500万円以上

5者以上

この告示は、公表の日から施行する。

都城市物品購入等に係る指名競争入札参加者の指名基準を定める要綱

平成28年4月1日 告示第113号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第6類 務/第2章 財産・契約
沿革情報
平成28年4月1日 告示第113号