○都城市延長保育実施要綱
平成28年4月1日
告示第112号
都城市延長保育事業実施要綱(平成17年度告示第63号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この告示は、都城市保育所条例(平成18年条例第113号。以下「条例」という。)第7条第2項第1号に規定する延長保育の実施について、必要な事項を定めるものとする。
(対象乳幼児等)
第2条 延長保育の対象となる乳幼児等(以下「対象乳幼児等」という。)は、保護者の就労形態等やむを得ない事情のある者で、都城市子ども・子育て支援法施行細則(平成27年規則第30号)第9条に規定する保育標準時間の認定を受けた者(以下「保育標準時間認定を受けた者」という。)については、11時間の保育標準時間を超えて、保育短時間の認定を受けた者(以下「保育短時間認定を受けた者」という。)については、8時間の保育短時間を超えて保育が必要であると市長が認めたものとする。
(実施時間)
第3条 延長保育を受けることができる時間は、別表のとおりとする。
(特別保育料)
第4条 保護者は、延長保育に要する費用の一部として、条例第7条第4項の表延長保育の項料金の欄に規定する特別保育料を負担しなければならない。
附則
この告示は、公表の日から施行する。
附則(令和2年1月24日告示第336号抄)
この告示は、公表の日から施行する。
附則(令和5年3月8日告示第381号)
この告示は、公表の日から施行する。
別表(第3条関係)
対象乳幼児等の区分 | 延長保育を受けることができる時間 |
保育標準時間認定を受けた者 | 午後6時30分から午後7時まで |
保育短時間認定を受けた者 | (1) 午前7時30分から午前8時30分まで (2) 午後4時30分から午後7時まで |