○都城市任意の構造計算適合性判定に係る事務取扱要領

平成28年3月31日

告示第454号

(趣旨)

第1条 この告示は、市が法令に基づき建築物の認定の審査を実施するに当たり、その認定に係る計画が、建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)第6条第1項の規定による確認の申請をする際、法第6条の3第1項に規定される特定構造計算基準又は特定増改築構造計算基準に適合するかどうかの確認審査を要するものである場合に、任意の構造計算適合性判定(以下「任意適判」という。)を求めることに関して必要な事項を定める。

(用語の定義)

第2条 この告示において使用する用語の意義は、法、建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)及び建築基準法施行規則(昭和25年建設省令第40号)において使用する用語の例による。

(任意適判の対象となる建築物)

第3条 この告示に基づく任意適判の対象となる建築物又は建築物の部分は、次に掲げるもので法第6条の3及び法第18条第4項に規定する特定構造計算基準又は特定増改築構造計算基準に適合するかどうかの審査を要するものとする。

(1) 建築物の耐震改修の促進に関する法律(平成7年法律第123号)第17条第3項の規定に基づく認定を受ける建築物

(2) 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(平成18年法律第91号)第17条第3項に基づく認定を受ける建築物

(3) 長期優良住宅の普及の促進に関する法律(平成20年法律第87号)第6条第1項に基づく認定を受ける建築物

(4) 都市の低炭素化の促進に関する法律(平成24年法律第84号)第54条第1項に基づく認定を受ける建築物

(5) 建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律(平成27年法律第53号)第30条第1項に基づく認定を受ける建築物

(手続)

第4条 前条の認定を申請しようとする者は、市長が当該認定をするまでの間に、指定構造計算適合性判定機関から任意適判を受けるとともに、当該機関による前条の建築物の計画が任意判定の基準等に適合するものであると判定された旨が記載された通知書又はその写しを市長に提出するものとする。

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(令和2年1月24日告示第336号抄)

この告示は、公表の日から施行する。

都城市任意の構造計算適合性判定に係る事務取扱要領

平成28年3月31日 告示第454号

(令和2年1月24日施行)

体系情報
第11類 設/第5章
沿革情報
平成28年3月31日 告示第454号
令和2年1月24日 告示第336号