○都城市物品、役務等競争入札の執行に関する要綱

平成28年3月31日

告示第450号

(趣旨)

第1条 市が発注する物品の購入、借入れ、製造及び庁舎等の設備維持管理、清掃、警備その他の役務の提供(工事及び工事を伴う委託を除く。)並びに市有財産の売払いその他の市の歳入を伴う案件の契約に係る競争入札(以下「入札」という。)の執行については、別に定めるもののほか、この告示の定めるところによる。

(入札執行者等)

第2条 入札の執行者(以下「入札執行者」という。)は、都城市事務決裁規則(平成18年規則第14号)別表第3に定める専決事項の専決権者とする。ただし、入札執行者が不在のときは、その代決権者が執行することができる。

2 入札の執行を補助する職員は、入札執行者の属する課等の職員に限るものとする。

(入札場所)

第3条 入札は、あらかじめ入札執行者が指定した場所(以下「入札場所」という。)において行うものとする。

(予定価格調書)

第4条 予定価格調書は、入札執行者が入札を開始する直前に作成するものとする。

(入札方法)

第5条 入札執行者は、入札場所に予定価格調書、くじ等を用意し、入札開始の時刻に達したときは、入札に参加する者(以下「入札者」という。)の名前を読み上げ、出席の確認を行うものとする。

2 入札を開始するときは、入札執行者が当該入札の案件等の名称を読み上げ、その旨を宣言するものとする。

3 入札者は、自ら入札書に必要事項を記載し、記名押印の上、封書にして、入札場所に提出しなければならない。

4 前項に規定する提出等は、代理人に行わせることができる。この場合において、代理人は、入札書提出前に、入札執行者の指示により委任状を提出しなければならない。

5 入札者は、その提出した入札書の書換え、引換え又は撤回をすることができない。ただし、入札執行者が認めた軽微な訂正は、この限りでない。

(入札書の無効)

第6条 次の各号のいずれかに該当する入札書は、無効とする。

(1) 入札参加資格のない者が提出した入札書

(2) 同一人が同一事項について提出した2通以上の入札書

(3) 2人以上の者から委任を受けた者が提出した入札書

(4) 表記金額を訂正した入札書

(5) 表記金額、氏名、印影又は重要な文字が誤脱した、又は不明な入札書

(6) 入札保証金を納めず、又は不足する者が提出した入札書

(7) 談合その他不正行為があったと認められる入札書

(8) 予定価格を事前公表している場合における当該予定価格又は第9条の再度入札において、入札執行者が読み上げた前回の入札の価格と比較し、第8条第3項第1号の案件については超える価格、同項第2号の案件については満たない価格で入札した入札書

(9) 内訳書の提出が指定されている場合において、これの提出がない、又は入札金額と内訳書の合計額が一致しない入札書

(10) 前各号に掲げるもののほか、入札条件に違反した入札書

(失格)

第7条 最低制限価格を設定している入札において、当該価格未満の金額で入札をした者は、失格とする。

(開札)

第8条 入札書が提出されたときは、入札執行者は、入札者の立会いの上、直ちに開札するものとする。

2 入札執行者は、開札するときは、その旨を入札者に告げなければならない。

3 入札執行者は、開札後、直ちに予定価格調書を開封し、次の各号に掲げる案件に応じ、当該各号に定める者を落札者として決定しなければならない。この場合において、落札者を決定したときは、落札者名及び落札価格の読上げを行うことにより、その旨を入札者に告げるものとする。

(1) 支出の原因となる案件 予定価格以下であり、かつ、最低の価格をもって入札をした者

(2) 収入の原因となる案件 予定価格以上であり、かつ、最高の価格をもって入札をした者

(再度入札)

第9条 入札執行者は、開札の結果落札者がない場合は、その旨を入札者に告げ、再度の入札(以下「再度入札」という。)に参加するか否かの意思を確認の上、2者以上の参加者がいたときは、直ちに再度入札を行うものとする。ただし、第6条に規定する無効の入札書を提出した者又は第7条の規定により失格となった者は、以後の再度入札に参加することはできない。

2 前項本文の場合において、入札執行者は、次の各号に掲げる案件に応じ、当該各号に定める価格を読み上げるものとする。

(1) 前条第3項第1号の案件 前回の入札における最低入札価格

(2) 前条第3項第2号の案件 前回の入札における最高入札価格

3 再度入札は、原則として、2回まで行わなければならない。

(落札者がない場合)

第10条 入札執行者は、次の各号のいずれかに該当するときは、その入札は打ち切るものとする。

(1) 1者を除く全ての入札者が第6条に規定する無効の入札書を提出したとき。

(2) 再度入札を行うに当たり、辞退等により入札書を提出する意思のある者がない、又は1者となったとき。

(3) 前条第3項に規定する回数の再度入札において、落札者がなかったとき。

2 前項第1号が再度入札の場合又は同項第2号若しくは第3号の場合において、最低入札価格又は最高入札価格と予定価格との差が僅少なときは、随意契約によることができる。この場合において、僅少の範囲は、契約内容、仕様書の特殊性等について総合的に勘案して、入札執行者が判断するものとする。

3 前項前段の規定による随意契約は、相手方の参加の意思に基づき、予定価格の範囲内で落札するまで何度でも見積書を徴して行うものとする。

(くじによる落札)

第11条 予定価格の範囲内で落札価格による同額入札者が2者以上であるときは、入札執行者は、落札者の決定をくじにより行うものとする。この場合において、1回目のくじにより2回目のくじを引く順番を決定し、2回目のくじにより落札者を決定するものとする。

2 前項の規定により落札者が決定したときは、落札のくじを引いた者は、落札した入札書に、くじによる落札である旨を署名し、押印するものとする。

3 第1項の場合において、くじを引かない者があるときは、入札執行者は、当該者に代わって入札事務に関係のない職員にくじを引かせるものとする。

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

都城市物品、役務等競争入札の執行に関する要綱

平成28年3月31日 告示第450号

(平成28年4月1日施行)