○都城市建築物のエネルギー消費性能の向上に関する要綱

平成28年3月31日

告示第449号

(趣旨)

第1条 この告示は、建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律(平成27年法律第53号。以下「法」という。)及び建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律施行規則(平成28年国土交通省令第5号。以下「省令」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示で使用する用語は、法及び省令で使用する用語の例による。

2 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 登録建築物エネルギー消費性能判定機関 法第15条第1項に規定する登録建築物エネルギー消費性能判定機関をいう。

(2) 登録住宅性能評価機関 住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成11年法律第81号)第5条第1項に規定する登録住宅性能評価機関をいう。

(3) 技術的審査 建築物エネルギー消費性能向上計画が法第30条第1項第1号(法第31条第2項において準用する場合を含む。)に規定する基準又は建築物が法第36条第1項に規定する基準に適合するかどうかを確認するために、登録建築物エネルギー消費性能判定機関又は登録住宅性能評価機関が行う審査をいう。

(4) 技術的審査適合証 前号に規定する基準に適合していることを証明するものとして登録建築物エネルギー消費性能判定機関又は登録住宅性能評価機関が発行する書類をいう。

(市長が定める図書)

第3条 省令第12条第1項の市長が必要と認める図書は、次に掲げるものとする。

(1) 付近見取図、配置図、立面図並びに建築物エネルギー消費性能基準の適用に当たって使用した計算表及びその根拠を示す資料

(2) その他市長が必要と認める図書

2 省令第12条第3項の市長が不要と認める図書は、次に掲げるものとする。

(1) 技術的審査適合証を提出する場合にあっては、建築物エネルギー消費性能基準の適用に当たって使用した計算表及びその根拠を示す資料

(2) その他市長が不要と認める図書

3 省令第23条第1項の市長が必要と認める図書は、次に掲げるものとする。

(1) 技術的審査を受けた場合にあっては、技術的審査適合証

(2) 前号に掲げるもののほか、市長が必要と認める図書

4 省令第30条第1項の市長が必要と認める図書は、次に掲げるものとする。

(1) 技術的審査を受けた場合にあっては、技術的審査適合証

(2) 法第12条第1項若しくは第2項又は法第13条第2項若しくは第3項に規定する建築物エネルギー消費性能適合性判定を受けた場合にあっては、適合判定通知書の写し及び建築基準法(昭和25年法律第201号)第7条第5項、第7条の2第5項又は第18条第18項の検査済証の写し

(3) 法第30条第1項の認定を受けた場合にあっては、省令第25条第2項の通知書の写し及び建築基準法第7条第5項、第7条の2第5項又は第18条第18項の検査済証の写し

(4) 都市の低炭素化の促進に関する法律(平成24年法律第84号)第54条第1項の認定を受けた場合にあっては、都市の低炭素化の促進に関する法律施行規則(平成24年国土交通省令第86号)第43条第2項の通知書の写し及び建築基準法第7条第5項、第7条の2第5項又は第18条第18項の検査済証の写し

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める図書

(認定しない旨の通知)

第4条 市長は、法第30条第1項(法第31条第2項において準用する場合を含む。)又は法第36条第2項に規定する認定をしないときは、その旨を認定しない旨の通知書(様式第1号)により当該認定を申請した者に通知するものとする。

(建築物エネルギー消費性能確保計画に係る軽微な変更)

第4条の2 建築基準法第7条第5項又は第18条第18項の検査済証の交付を受けようとする建築主は、省令第3条(省令第7条第2項において読み替えて準用する場合を含む。)の軽微な変更をしようとするときは、建築物エネルギー消費性能確保計画の軽微な変更説明書(様式第1号の2)に変更部分を記載した図書を添えて市長に提出しなければならない。ただし、当該変更に関して省令第11条の軽微な変更に該当していることを証する書面の交付を受けたときは、この限りでない。

2 建築主は、省令第11条の市長による軽微な変更に該当していることを証する書面の交付を受けようとするときは、建築物エネルギー消費性能確保計画の軽微変更該当証明書交付申請書(様式第1号の3)に、次に掲げる図書を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 省令第1条第1項の表に規定する図書

(2) 当該変更に係る直前の建築物エネルギー消費性能適合性判定に要した書類(変更に係る部分に限る。)

3 省令第11条の規定による証明は、建築物エネルギー消費性能確保計画の軽微変更該当証明書(様式第1号の4)により行うものとする。

(認定に係る軽微な変更)

第5条 認定建築主は、省令第26条の軽微な変更をしようとするときは、認定建築物エネルギー消費性能向上計画の軽微な変更届出書(様式第2号)に変更部分を記載した図書を添えて市長に届け出なければならない。ただし、当該変更に関して省令第29条の軽微な変更に該当していることを証する書面の交付を受けた後又は第7条の規定による報告をした後においては、この限りでない。

2 認定建築主は、省令第29条の軽微な変更に該当していることを証する書面の交付を受けようとするときは、認定建築物エネルギー消費性能向上計画の軽微変更該当証明書交付申請書(様式第2号の2)を市長に提出しなければならない。

3 省令第29条の規定による証明は、認定建築物エネルギー消費性能向上計画の軽微変更該当証明書(様式第2号の3)により行うものとする。

(状況の報告)

第6条 建築主等は、法第17条第1項又は法第21条第1項の規定により報告を求められたときは、建築物エネルギー消費性能基準適合状況報告書(様式第2号の4)に報告内容を説明するための図書を添えて、市長に報告しなければならない。

2 認定建築主又は法第36条第2項の認定を受けた者は、法第32条又は法第38条第1項の規定により報告を求められたときは、認定建築物エネルギー消費性能向上計画(認定エネルギー消費性能基準適合建築物)状況報告書(様式第3号)に報告内容を説明するための図書を添えて、市長に報告しなければならない。

(完了の報告)

第7条 認定建築主は、認定建築物エネルギー消費性能向上計画に基づく建築物の新築等が完了したときは、認定建築物エネルギー消費性能向上計画に基づく建築物の新築等が完了した旨の報告書(様式第4号)により市長に報告しなければならない。

(是正に関する命令書)

第7条の2 法第14条第1項の規定による命令は、是正に関する命令書(様式第4号の2)により行うものとする。

(措置に関する命令書)

第7条の3 法第16条第2項及び法第19条第3項の規定による命令は、措置に関する命令書(様式第4号の3)により行うものとする。

(改善に関する命令書)

第8条 法第33条の規定による命令は、改善に関する命令書(様式第5号)により行うものとする。

(取りやめの申出)

第9条 建築主は、建築物エネルギー消費性能確保計画に基づく建築物の建築を取りやめるときは、建築物エネルギー消費性能確保計画に基づく建築物の特定建築行為を取りやめる旨の申出書(様式第5号の2)に当該取りやめに係る適合判定通知書を添えて市長に申し出るものとする。

2 認定建築主は、認定建築物エネルギー消費性能向上計画に基づく建築物の新築等を取り止めるときは、認定建築物エネルギー消費性能向上計画に基づく建築物の新築等を取り止める旨の申出書(様式第6号)に当該取止めに係る建築物エネルギー消費性能向上計画認定通知書(変更の認定を受けた者にあっては、建築物エネルギー消費性能向上計画変更認定通知書)を添えて、市長に申し出るものとする。

(認定取消通知書)

第10条 法第34条又は法第37条の規定による通知は、建築物エネルギー消費性能向上計画(建築物エネルギー消費性能基準適合)認定取消通知書(様式第7号)により行うものとする。

(建築物エネルギー消費性能確保計画の取下げ)

第10条の2 法第12条第3項の通知書の交付を受ける前に建築物エネルギー消費性能確保計画を取り下げようとする者は、建築物エネルギー消費性能確保計画取下げ届(様式第7号の2)を市長に提出しなければならない。

(申請の取下げ)

第11条 法第30条第1項(第31条第2項において準用する場合を含む。)の規定による認定を受ける前に当該申請を取り下げようとする者は、認定申請取下げ届(様式第8号)を市長に提出しなければならない。

この告示は、平成28年4月1日から施行する

(平成29年3月31日告示第415号)

(施行期日)

1 この告示は、平成29年4月1日から施行する。

(用紙に関する経過措置)

2 この告示の施行の際現に存するこの告示による改正前の都城市建築物のエネルギー消費性能の向上に関する要綱の規定に定める様式による用紙は、当分の間、所要の事項を適宜補正して使用することができる。

(令和2年1月24日告示第336号抄)

この告示は、公表の日から施行する。

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都城市建築物のエネルギー消費性能の向上に関する要綱

平成28年3月31日 告示第449号

(令和2年1月24日施行)

体系情報
第11類 設/第5章
沿革情報
平成28年3月31日 告示第449号
平成29年3月31日 告示第415号
令和2年1月24日 告示第336号