○都城市介護予防・日常生活支援総合事業における指定事業者の指定等に関する要綱
平成28年3月24日
告示第417号
(趣旨)
第1条 この告示は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)及び介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「法施行規則」という。)に定めるもののほか、介護予防・日常生活支援総合事業における指定事業者の指定等に関し必要な事項を定めるものとする。
(指定の申請)
第2条 法第115条の45の5第1項の規定による申請は、厚生労働大臣が定める様式により、行うものとする。
(指定事業者の指定)
第3条 市長は、前条に規定する申請があったときは、法第115条の45の5第2項の規定に基づき、法施行規則第140条の63の6の規定により市長が定める基準は、都城市指定相当訪問型サービス及び指定相当通所型サービスの人員、設備及び運営に関する基準を定める要綱(平成29年度告示第261号)に定める基準とし、当該基準に基づき指定の適否を審査し、指定をすることを決定したときは、事業者指定通知書(別記様式)により当該申請をした者にその旨を通知するものとする。
2 前項の規定にかかわらず、元気アップデイサービス事業の指定事業者の指定に係る市長が定める基準は、都城市元気アップデイサービスの人員、設備及び運営に関する基準を定める要綱(令和元年度告示第264号)に定める基準とする。
3 法施行規則第140条の63の7の規定による指定事業者の指定の期間は、6年とする。
(指定の拒否)
第4条 前条第1項に規定する指定事業者の指定については、当該事業者を指定することにより、市における地域支援事業の円滑かつ適切な実施に際し支障が生じる場合においては、これを行わないことができる。
(変更の届出等)
第5条 第3条第1項の規定により指定を受けた事業者は、申請事項に変更があったとき、又は事業を廃止し、休止し、若しくは再開するときは、厚生労働大臣が定める様式により、それぞれ市長に届け出るものとする。
(指定の更新の届出)
第6条 法第115条の45の6の規定による更新の申請は、厚生労働大臣が定める様式により、行うものとする。
(1) 事業所の名称及び所在地
(2) 当該事業所の指定の申請者及び主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名及び住所
(3) 指定年月日
(4) 事業開始年月日
(5) 運営規程
(6) 介護保険事業所番号
(7) 前各号に掲げるもののほか市長が適当と認める事項
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成28年4月1日から施行する。
(準備行為)
2 この告示の施行の日前において、介護予防・日常生活支援総合事業における指定事業者の指定を行うために必要な準備行為は、この告示の例により行うことができる。
附則(平成28年5月20日告示第153号)
この告示は、公表の日から施行し、改正後の都城市介護予防・日常生活支援総合事業における指定事業者の指定等に関する要綱の規定は、平成28年4月1日から適用する。
附則(平成29年3月23日告示第386号)
この告示は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月13日告示第262号)
(施行期日)
1 この告示は、公表の日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日の前日までに、改正前の都城市介護予防・日常生活支援総合事業における指定事業者の指定等に関する要綱第3条第1項の規定に基づき指定された事業者については、当該指定の有効期間満了日までの間は、なお従前の例による。
附則(平成31年4月15日告示第114号)
この告示は、公表の日から施行する。
附則(令和元年10月28日告示第266号)
この告示は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月31日告示第412号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月26日告示第448号)
(施行期日)
1 この告示は、令和6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際、現に存するこの告示による改正前の都城市介護予防・日常生活支援総合事業における指定事業者の指定等に関する要綱に定める様式による用紙は、当分の間、所要の事項を適宜補正して使用することができる。