○都城市子育て短期支援事業実施要綱

平成28年2月2日

告示第350号

(趣旨)

第1条 この告示は、子育て短期支援事業の実施について(平成26年5月29日付け雇児発第0529第14号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知)別紙子育て短期支援事業実施要綱第3項に規定する短期入所生活援助事業(以下「ショートステイ事業」という。)及び夜間養護等事業(以下「トワイライトステイ事業」という。)を、本市において都城市子育て短期支援事業(以下「事業」という。)として実施するに当たり、必要な事項を定めるものとする。

(対象児童)

第2条 ショートステイ事業の対象者は、都城市に住所を有する未就学の児童のうち、その保護者が次の各号のいずれかの理由により当該児童の養育が一時的に困難になった家庭の児童(以下「ショートステイ対象児童」という。)とする。ただし、保護者の他に当該ショートステイ対象児童を養育する者がいる場合を除く。

(1) 疾病

(2) 育児疲れ、慢性疾患児の看病疲れ、育児不安等身体上又は精神上の事由

(3) 出産、看護、事故、災害等の家庭養育上の事由

(4) 冠婚葬祭、転勤、出張、学校等の公的行事への参加等社会的事由

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認める理由

2 トワイライトステイ事業の対象者は、都城市に住所を有する未就学の児童のうち、保護者が仕事その他の理由により平日(都城市の休日を定める条例(平成18年条例第2号)第2条第1項に規定する市の休日以外の日をいう。以下同じ。)の夜間に保護者が不在となる家庭の児童とする。

(利用期間及び時間)

第3条 ショートステイ事業の利用期間は、7日以内とする。ただし、保護者が重篤な疾病、異常分娩、災害その他やむを得ない状況にあると市長が認めるときは、必要最小限の範囲内で延長することができる。

2 トワイライトステイ事業の利用時間は、平日の午後4時から午後9時までとする。

(利用の制限)

第4条 市長は、対象児童が次の各号のいずれかに該当するときは、事業の利用を認めない。

(1) 伝染性疾患又は他の児童に伝染させるおそれがあると認められる疾病を有するとき。

(2) 医療機関で治療を受ける必要があると認められるとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が適当でないと認めるとき。

(利用の中止)

第5条 事業を利用している期間中に、事業を利用している対象児童が、前条各号のいずれかに該当することが判明した場合は、市長は利用期間中であっても利用を中止させるものとする。

(委託)

第6条 市長は、あらかじめ指定した乳児院、児童養護施設等の施設(以下「実施施設」という。)にこの事業を委託して行うものとする。

(利用の申請等)

第7条 この事業を利用しようとする者の保護者(以下「申請者」という。)は、あらかじめ都城市子育て短期支援事業利用申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて市長に申請しなければならない。

(1) 対象児童の被保険者等であることを確認できる書類の写し

(2) 母子健康手帳の写し

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要であると認める書類

2 市長は、前項の申請書の提出があった場合は、その内容を審査し、事業利用の適否を都城市子育て短期支援事業決定通知書(様式第2号)により、申請者に通知するものとする。

3 市長は、前項の決定に当たっては、関係機関と十分に連携し、調査を行うものとする。

4 前3項の規定にかかわらず、市長は、極めて緊急に対象児童の入所が必要と認めたときは、前3項の手続によらずに入所させることができる。この場合において、当該対象児童の保護者は、児童が入所した後、速やかに第1項に定める申請を行うものとする。

(延長の申請等)

第8条 前条第2項の規定により事業を利用できる旨の決定を受けた者(以下「利用保護者」という。)は、利用期間の延長を希望するときは、都城市子育て短期支援事業利用延長申請書(様式第3号)により、市長に申請しなければならない。

2 市長は、前項の申請書の提出があった場合は、その内容を審査し、延長の適否を都城市子育て短期支援事業延長決定通知書(様式第4号)により、利用保護者に通知するものとする。

(利用保護者の遵守事項)

第9条 利用保護者は、次に掲げる事項を遵守するものとする。

(1) 実施施設までの送迎を行うこと。

(2) 利用期間中の連絡先を明らかにしておくこと。

(3) 第4条各号に該当するに至ったときは、直ちに対象児童を実施施設から引き取ること。

(4) 実施施設の長に対象児童の健康状態その他処遇上必要な事項について説明を行うこと。

(5) 実施施設の長が対象児童を預かる上で必要なものとして求めるものを提出すること。

(費用の一部負担)

第10条 利用保護者は、事業に必要な経費のうち、別表に定める額を一部負担金として、市長が指定した期日までに市に納入しなければならない。

(実施施設の遵守事項)

第11条 実施施設は、次に掲げる事項を遵守するものとする。

(1) 預かった児童の状況を十分把握し、安全かつ適切な処遇に努めること。

(2) 利用期間中の児童の生活状況等の記録を整備すること。

この告示は、公表の日から施行し、平成28年1月1日から適用する。

(平成29年8月25日告示第108号)

この告示は、公表の日から施行する。

(令和4年11月15日告示第280号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

(令和6年11月29日告示第297号抄)

(施行期日)

1 この告示は、令和6年12月2日から施行する。

別表(第10条関係)

区分

単位

一部負担金の額

ショートステイ事業

生活保護世帯

対象児童一人につき1日

500円

当該年度分の市町村民税非課税世帯

児童扶養手当受給世帯

対象児童一人につき1日

500円

上記以外

対象児童一人につき1日

900円

その他の世帯

対象児童一人につき1日

1,800円

トワイライトステイ事業

生活保護世帯

対象児童一人につき1回

0円

当該年度分の市町村民税非課税世帯

児童扶養手当受給世帯

対象児童一人につき1回

0円

上記以外

対象児童一人につき1回

200円

その他の世帯

対象児童一人につき1回

450円

備考

1 「市町村民税非課税」とは、地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第1号に規定する均等割の額及び同項第2号に規定する所得割の額が課されていないことをいう。

2 4月利用分から6月利用分までの利用者負担額の決定に当たってこの表の規定を適用する場合においては、同表中「当該年度分」とあるのは「前年度分」と読み替えるものとする。

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都城市子育て短期支援事業実施要綱

平成28年2月2日 告示第350号

(令和6年12月2日施行)