○都城市家庭的保育事業等の認可手続等に関する規則

平成28年1月18日

規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第24条第2項に規定する家庭的保育事業所等(家庭的保育事業、小規模保育事業、居宅訪問型保育事業又は事業所内保育事業をいう。以下同じ。)について、法第34条の15に規定する認可手続及び法第34条の17に規定する立入調査、指導、改善の勧告、事業の制限及び停止並びに法第58条に規定する認可の取消しを行うに当たり、必要な事項を定める。

(認可の申請)

第2条 法第34条の15第2項の規定により、家庭的保育事業等のうち、家庭的保育事業、小規模保育事業又は事業所内保育事業の認可を受けようとする者は、家庭的保育事業等認可申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

2 前項の申請書を提出する者は、前項の申請書に、当該申請が都城市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例(平成26年条例第32号。以下「条例」という。)に規定する要件に適合していることを証する書類を添付しなければならない。

3 第1項の申請を行おうとする者は、事前に市長と協議しなければならない。

(認可の基準)

第3条 認可の基準は、法及び条例に規定する家庭的保育事業の設備及び運営の基準に定めるところによるものとする。

2 市長は、前項に規定する申請に対する認可の適否に当たっては、児童数の推移、施設等の利用に係る待機の状況等地域の実態、付近の特定教育・特定地域型保育事業の設備状況等を十分に勘案するものとし、前項の基準を満たすものであっても当該申請による家庭的保育事業等が必要であると認められない場合は、認可しないものとする。

(こどもまんなか会議の意見の聴取)

第4条 市長は、家庭的保育事業等を認可しようとするときは、あらかじめ都城市こどもまんなか会議の意見を聴かなければならない。

2 前項の都城市こどもまんなか会議の意見を聴くに当たり、あらかじめ都城市家庭的保育事業等候補者選定委員会において、認可の適否について審査するものとする。

(認可の決定等の通知)

第5条 市長は、第2条第1項の申請書の提出を受けたときは、その内容を審査し、認可する場合は家庭的保育事業等認可決定通知書(様式第2号)により、認可しないことと決定したときは家庭的保育事業等不認可決定通知書(様式第3号)により、当該申請をした者に通知する。

(休止又は廃止の届出)

第6条 前条の規定により家庭的保育事業等の認可を受けた者が、当該事業を休止又は廃止する場合は、家庭的保育事業等廃止(休止)届出書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

(変更の届出)

第7条 第5条の規定により家庭的保育事業等の認可を受けた者が、家庭的保育事業等認可申請書に記載した内容について変更がある場合は、家庭的保育事業等変更届出書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。

(休止又は廃止の承認)

第8条 市長は、第6条の規定による申請を受けたときは、その内容を審査の上、廃止又は休止を承認したときは、家庭的保育事業等廃止(休止)承認通知書(様式第6号)により申請者に通知するものとする。

(変更の承認)

第9条 市長は、第7条の規定による申請を受けたときは、その内容を審査の上、変更を承認したときは、家庭的保育事業等変更承認通知書(様式第7号)により申請者に通知するものとする。

(立入調査)

第10条 市長は、法第34条の17第1項の規定に基づき、家庭的保育事業者に対し、次に掲げる立入調査を行うことができる。

(1) 一般立入調査 定期的に行う立入調査をいう。

(2) 特別立入調査 市長が必要と認めた場合に臨時に行う立入調査をいう。

2 立入調査は、調査の期日その他必要な事項を家庭的保育等事業者に事前に通知して行うものとする。ただし、緊急に立入調査をする必要があると市長が認めるときは、この限りでない。

(指導及び改善の勧告)

第11条 市長は、前条に規定する立入調査の結果、児童の処遇等に適切を欠くと認める家庭的保育等事業者に対して、法第34条の17第3項の規定に基づき、必要な指導及び改善の勧告(以下「勧告等」という。)を行うものとする。

2 市長は、前項の勧告等を行ったときは、事後適当な時期に報告を求め、又は立入調査を行い、改善を確認するものとする。

(事業の制限及び停止並びに認可の取消し)

第12条 市長は、家庭的保育等事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、法第37条の17第4項の規定に基づく事業の制限及び期間を定めて事業の全部若しくは一部の停止又は法第58条第2項の規定に基づく認可の取消し(以下「制限処分等」という。)を行うことができる。

(1) 申請書に虚偽の記載を行うなど、不正の手段により認可を受けたことが判明したとき。

(2) 認可の要件を満たさなくなったとき。

(3) 第7条に規定する変更の届出を行わなかったとき、又は虚偽の変更の届出を行ったとき。

(4) 正当な理由がなく立入調査を拒んだとき。

(5) 資金事業の悪化等により事業の実施が困難であると認められるとき。

(6) 適切な運営を確保するために市が行う指導及び改善の勧告に正当な理由がなく従わないとき。

(7) 前各号に掲げるもののほか、市長が認めるとき。

2 市長は、制限処分等を行うときは、家庭的保育事業等認可(制限・停止・取消)決定通知書(様式第8号)により家庭的保育等事業者に通知する。

(聴聞等)

第13条 市長は、家庭的保育等事業者が、制限処分等に該当すると認められる場合は、当該家庭的保育事業者に対して、行政手続法(平成5年法律第88号)第13条第1項各号の規定に基づき、聴聞又は弁明の機会の付与を行わなければならない。ただし、同条第2項各号のいずれかに該当するときは、これらの規定は、適用しない。

(廃止及び休止並びに事業の制限及び停止並びに認可の取消しのときの措置)

第14条 家庭的保育等事業者は、第8条に規定する廃止若しくは休止を承認されたとき、又は制限処分等を受けたときは、利用者に不利益が生じないように適切な措置を講ずるよう努めるものとする。

(都城市家庭的保育事業等候補者選定委員会の設置)

第15条 第4条の認可に対する都城市こどもまんなか会議の意見を、公平かつ適正なものとし、効率的に家庭的保育事業者等候補者(以下「候補者」という。)を決定するため、都城市家庭的保育事業等候補者選定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(委員会の組織)

第16条 委員会は、委員長及び委員をもって組織する。

2 委員長は、こども部長をもって充て、委員会を代表し、会務を総理する。

3 委員は、保育課長、障がい福祉課長、こども政策課長及びこども家庭課長をもって充てる。

(委員会の会議)

第17条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、委員長が議長となる。

2 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

(委員会の選定方法)

第18条 委員会は、別に定める選定要綱に基づき、総合的な判断により、候補者を選定するものとする。

(委員会からこどもまんなか会議への報告)

第19条 委員会は、候補者を選定したときは、当該選定の結果について都城市こどもまんなか会議に報告するものとする。

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年3月31日規則第26号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年9月21日規則第45号)

この規則は、公布の日から施行する。

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都城市家庭的保育事業等の認可手続等に関する規則

平成28年1月18日 規則第3号

(令和5年9月21日施行)

体系情報
第8類 生/第1章 社会福祉/第3節 児童援護
沿革情報
平成28年1月18日 規則第3号
令和5年3月31日 規則第26号
令和5年9月21日 規則第45号