○都城市文化振興条例

平成28年3月23日

条例第14号

都城市は、南から北へ大淀川が貫流し、霧島、鰐塚わにつか両山系の山並みに囲まれ、緑豊かな美しい自然に恵まれた環境にあります。こうした風土や歴史、人々の生活の中で、都城市独自の文化が育まれ発展してきました。この豊かな文化を守り育て、後世に伝えていくことは、私たちの責務です。

私たちは、これまで培われてきた様々な文化を継承し、発展させるとともに、独創性のある新たな文化を創造することにより、心の豊かさを実感できる暮らしを次の世代へと引き継いでいかなければなりません。

文化活動は、人々の生きがいや心のよりどころとなり、青少年の健全な人間形成にも大きな影響を与えます。また、文化活動を通して世代を超えた交流や人と人との多くのふれあいの場が生まれることにより、まちに新たな息吹を、人々の暮らしに潤いを与えます。

文化の振興を図るに当たっては、文化の果たす役割を十分に認識し、文化活動を行う者の自主性及び創造性を尊重しつつ、文化を市民の身近なものとするために、文化の役割を果たすに足る基盤の整備及び環境の形成を推進することが必要となります。

このような状況の中、本市の文化振興について、その基本理念を明らかにしてその方向性を示し、文化振興に関する施策を総合的に推進するため、この条例を制定します。

(目的)

第1条 この条例は、文化の果たす役割に鑑み、文化振興についての基本理念を定め、市、市民及び民間団体の責務を明らかにするとともに、市民の文化活動の充実及び文化振興に関する施策の総合的な推進を図り、もって心豊かで潤いのある市民生活及び活力ある地域社会の実現に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 文化 芸術、芸能、伝統文化及び生活文化はもとより、市民及び民間団体が主体となって行う、あらゆる創造的な諸活動並びに文化財をいう。

(2) 市民 市内に居住する者、通勤する者、通学する者その他市内を活動の拠点とする個人をいう。

(3) 民間団体 芸術文化団体、地域団体、企業その他の法人又は団体をいう。

(基本理念)

第3条 文化の振興に当たっては、文化を創造し、享受することが人々の生まれながらの権利であることに鑑み、全ての市民が文化に親しむことのできる環境をつくるものとする。

2 文化の振興に当たっては、市民の自主性及び創造性並びに文化の多様性を尊重するものとする。

3 文化の振興に当たっては、守り育てられてきた文化を継承するとともに、未来に向け新たな文化を創造するものとする。

4 文化の振興に当たっては、市、市民及び民間団体は協力し、連携するものとする。

(市の責務)

第4条 市は、前条に規定する基本理念(以下「基本理念」という。)に基づき、文化の振興に関する施策を総合的かつ計画的に推進するものとする。

2 市は、市民が文化に親しむとともに、文化を継承し、創造し、及び発信することができるよう環境の整備を図るものとする。

(市民の責務)

第5条 市民は、基本理念に基づき、文化を継承し、創造し、及び発信するよう努めなければならない。

(民間団体の責務)

第6条 民間団体は、基本理念に基づき、自主性及び創造性を発揮した文化活動及び文化活動への支援を通じ、文化を創造し、発展させるよう努めなければならない。

(文化振興計画の策定)

第7条 市は、文化振興に関する施策を総合的かつ計画的に推進するため、都城市文化振興計画(以下「文化振興計画」という。)を策定するものとする。

2 文化振興計画は、次に掲げる事項について定めるものとする。

(1) 文化を支える基盤づくりに関すること。

(2) 文化活動への支援と人材の育成に関すること。

(3) 文化を通じた地域活性化に関すること。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、文化の振興に関し必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際、現に策定した都城市文化振興計画(平成22年3月10日策定)は、第7条第1項の規定により策定された文化振興計画とみなす。

都城市文化振興条例

平成28年3月23日 条例第14号

(平成28年4月1日施行)