○都城市消費生活センター設置条例

平成28年3月23日

条例第13号

(設置)

第1条 市は、消費者安全を確保するため、消費者安全法(平成21年法律第50号。以下「法」という。)第10条の2第1項の規定に基づき、都城市姫城町4街区1号に都城市消費生活センター(以下「センター」という。)を置く。

(消費生活センター長及び職員)

第2条 センターに、消費生活センター長、消費生活相談員(以下「相談員」という。)その他必要な職員を置く。

(相談員)

第3条 相談員は、法第10条の3第1項に規定する消費生活相談員資格試験に合格した者(不当景品類及び不当表示防止法等の一部を改正する等の法律(平成26年法律第71号)附則第3条の規定により当該試験に合格したものとみなされた者を含む。)又はこれと同等以上の専門的な知識及び技術を有すると認められる者とする。

(研修機会の確保)

第4条 市は、センターの事務に従事する職員に対し、その資質向上のために、必要な研修の機会を確保するものとする。

(業務)

第5条 センターは、次に掲げる業務を行う。

(1) 消費者安全の確保に関し、事業者に対する消費者からの苦情に係る相談業務

(2) 消費者安全の確保に関し、事業者に対する消費者からの苦情の処理のためのあっせん業務

(3) 消費者安全の確保に必要な情報の収集及び提供に関する業務

(4) 消費者安全の確保に係る啓発活動に関する業務

(5) 前各号に掲げるもののほか、センター設置の目的を達成するために必要な業務

(開設時間等)

第6条 センターの開設時間は、次の各号に掲げる日を除いた午前9時から午後4時までとする。ただし、市長は必要があると認めたときは、これを変更することができる。

(1) 日曜日及び土曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 1月2日、1月3日及び12月29日から31日まで

(守秘義務)

第7条 センターの事務に従事する職員は、職務上知り得た情報を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、センターに関し必要な事項は、市長が定める。

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(令和元年12月18日条例第21号抄)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年3月22日条例第4号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

都城市消費生活センター設置条例

平成28年3月23日 条例第13号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3類 行政通則/第1章 組織・処務
沿革情報
平成28年3月23日 条例第13号
令和元年12月18日 条例第21号
令和5年3月22日 条例第4号