○都城市都城島津邸名誉館長設置規程

平成27年10月7日

都教委訓令第2号

(目的)

第1条 この訓令は、市の歴史文化振興と都城島津邸の充実及び発展を図るため、都城市都城島津邸名誉館長(以下「名誉館長」という。)を設置し、その他必要な事項を定めることを目的とする。

(委嘱)

第2条 教育委員会は、都城島津家の当主を名誉館長として委嘱する。

(職務)

第3条 名誉館長は、次の職務を行うものとする。

(1) 都城島津邸が主催する事業に関する助言及び指導に関すること。

(2) 都城島津邸の行事、式典等への出席に関すること。

(任期)

第4条 名誉館長の任期は、委嘱の日から終身とする。

(解職)

第5条 教育委員会は、名誉館長が次の各号のいずれかに該当するときは、前条の規定にかかわらず、名誉館長を解職することができる。

(1) 第3条の職務遂行に支障があると認められるとき。

(2) 名誉館長として市のイメージを損なう行為があったとき。

(3) 名誉館長本人から辞退の申出があったとき。

(待遇)

第6条 名誉館長の待遇は、次に掲げるとおりとする。

(1) 無報酬とすること。

(2) 非常勤とすること。

(3) 名誉館長の名刺を贈呈すること。

(庶務)

第7条 名誉館長に関する庶務は、教育委員会都城島津邸で処理する。

この訓令は、公表の日から施行する。

都城市都城島津邸名誉館長設置規程

平成27年10月7日 教育委員会訓令第2号

(平成27年10月7日施行)

体系情報
第13類 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成27年10月7日 教育委員会訓令第2号