○都城市都城島津邸名誉館長設置規程
平成27年10月7日
都教委訓令第2号
(目的)
第1条 この訓令は、市の歴史文化振興と都城島津邸の充実及び発展を図るため、都城市都城島津邸名誉館長(以下「名誉館長」という。)を設置し、その他必要な事項を定めることを目的とする。
(委嘱)
第2条 教育委員会は、都城島津家の当主を名誉館長として委嘱する。
(職務)
第3条 名誉館長は、次の職務を行うものとする。
(1) 都城島津邸が主催する事業に関する助言及び指導に関すること。
(2) 都城島津邸の行事、式典等への出席に関すること。
(任期)
第4条 名誉館長の任期は、委嘱の日から終身とする。
(1) 第3条の職務遂行に支障があると認められるとき。
(2) 名誉館長として市のイメージを損なう行為があったとき。
(3) 名誉館長本人から辞退の申出があったとき。
(待遇)
第6条 名誉館長の待遇は、次に掲げるとおりとする。
(1) 無報酬とすること。
(2) 非常勤とすること。
(3) 名誉館長の名刺を贈呈すること。
(庶務)
第7条 名誉館長に関する庶務は、教育委員会都城島津邸で処理する。
附則
この訓令は、公表の日から施行する。