○都城市働きかけ規制違反行為の届出等の様式を定める規則

平成27年12月24日

都公平委規則第8号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第38条の2、第38条の3及び第38条の5の規定により、規制違反行為に関する届出等の手続について必要な事項を定めるものとする。

(職員による届出)

第2条 職員は、法第38条の2に規定する要求又は依頼を受けたときは、規制違反行為に関する届出書(様式第1号)により、速やかに都城市公平委員会(以下「委員会」という。)に届け出なければならない。

(任命権者による報告)

第3条 任命権者は、職員又は職員であった者が法第38条の2に規定する規制違反行為を行った疑いがあると思料するときは、規制違反行為に関する報告書(様式第2号)により、速やかに委員会に報告しなければならない。

(第三者による通報)

第4条 職員又は任命権者のいずれでもない者が、法第38条の2に規定する規制違反行為について委員会に通報するときは、規制違反行為に関する通報について(様式第3号)により、行うものとする。

(任命権者に対する調査の要求)

第5条 委員会が、法第38条の5に規定する要求を任命権者に行うときは、規制違反行為に関する調査要求書(様式第4号)に、前3条の届出書等の写しを添付して行うものとする。

(記録の作成等)

第6条 委員会は、規制違反行為の概要及び経過について記録を作成するものとする。

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

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都城市働きかけ規制違反行為の届出等の様式を定める規則

平成27年12月24日 公平委員会規則第8号

(平成28年4月1日施行)