○都城市消防団長推薦委員会設置規程

平成27年10月22日

訓令第14号

(設置)

第1条 消防組織法(昭和22年法律第226号)第22条に規定する消防団長(以下「団長」という。)の推薦を適正に行うため、都城市消防団長推薦委員会(以下「推薦委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 推薦委員会は、消防団が団長として市長に推薦する者を決議する。

(組織)

第3条 推薦委員会は、委員長及び委員をもって組織する。

2 委員長は、委員の互選により定める。ただし、団長が任期満了により退団する場合は、団長が委員長を務める。

3 委員は、団長、副団長、本部長、分団長の階級にある者をもって充てる。

(職務)

第4条 委員長は、推薦委員会の事務を総括し、会議の議長となる。

2 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、委員長があらかじめ指定した委員が、その職務を代理する。

(会議)

第5条 推薦委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集する。

2 会議は、委員の3分の2以上が出席しなければ開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 団長の推薦に係る決議は、特別の理由がある場合を除き、団長の任期満了による場合は、その任期満了の日前30日まで、任期満了以外の理由による場合は、その理由が生じた日から15日以内に行うものとする。

(庶務)

第6条 推薦委員会の庶務は、総務部危機管理課において処理する。

この訓令は、公表の日から施行する。

都城市消防団長推薦委員会設置規程

平成27年10月22日 訓令第14号

(平成27年10月22日施行)

体系情報
第12類 防災・消防/第3章
沿革情報
平成27年10月22日 訓令第14号