○都城市PR戦略特命チーム設置規程
平成27年11月13日
訓令第15号
(設置)
第1条 市のPR方策等を検討するに当たり、部・課の垣根を越えた多様な意見を求めるため、都城市PR戦略特命チーム(以下「特命チーム」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 特命チームの所掌事務は、次に掲げる事項とする。
(1) 自由な発想に基づき、市のPR方策等に関する調査及び検討を行うこと。
(2) 前号に掲げるもののほか、特命チームが必要と認める事項に関すること。
(組織等)
第3条 特命チームは、委員10人以内で組織する。
2 特命チームの委員(以下「委員」という。)は、次に掲げる者とし、市長が任命する。
(1) 総合政策部総合政策課長、総合政策部秘書広報課長及び観光スポーツPR部みやこんじょPR課長が推薦する者
(2) 市の情報発信に意欲のある市職員であって、庁内公募により選出した者
3 委員の任期は、任命された年度の末日までとし、再任を妨げない。
4 特命チームに、リーダー1人、サブリーダー1人を置き、委員の互選によりこれを定める。
5 リーダーは、特命チームを代表し、会務を総理する。
6 サブリーダーは、リーダーを補佐し、リーダーに事故があるとき、又はリーダーが欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第4条 特命チームの会議は、リーダーが招集し、その議長となる。
2 リーダーは、必要があると認めるときは、特命チームの会議に委員以外の者の出席を求め、意見又は説明を聴取することができる。
(庶務)
第5条 特命チームの庶務は、観光スポーツPR部みやこんじょPR課において所掌する。
附則
(施行期日)
1 この訓令は、公表の日から施行する。
(みやこんじょ大使ぼんちくん活用検討委員会設置規程の廃止)
2 みやこんじょ大使ぼんちくん活用検討委員会設置規程(平成25年度訓令第16号)は、廃止する。
附則(令和6年3月29日訓令第23号)
この訓令は、令和6年4月1日から施行する。