○都城市PR戦略特命チーム設置規程

平成27年11月13日

訓令第15号

(設置)

第1条 市のPR方策等を検討するに当たり、部・課の垣根を越えた多様な意見を求めるため、都城市PR戦略特命チーム(以下「特命チーム」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 特命チームの所掌事務は、次に掲げる事項とする。

(1) 自由な発想に基づき、市のPR方策等に関する調査及び検討を行うこと。

(2) 前号に掲げるもののほか、特命チームが必要と認める事項に関すること。

(組織等)

第3条 特命チームは、委員10人以内で組織する。

2 特命チームの委員(以下「委員」という。)は、次に掲げる者とし、市長が任命する。

(1) 総合政策部総合政策課長、総合政策部秘書広報課長及び観光スポーツPR部みやこんじょPR課長が推薦する者

(2) 市の情報発信に意欲のある市職員であって、庁内公募により選出した者

3 委員の任期は、任命された年度の末日までとし、再任を妨げない。

4 特命チームに、リーダー1人、サブリーダー1人を置き、委員の互選によりこれを定める。

5 リーダーは、特命チームを代表し、会務を総理する。

6 サブリーダーは、リーダーを補佐し、リーダーに事故があるとき、又はリーダーが欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第4条 特命チームの会議は、リーダーが招集し、その議長となる。

2 リーダーは、必要があると認めるときは、特命チームの会議に委員以外の者の出席を求め、意見又は説明を聴取することができる。

(庶務)

第5条 特命チームの庶務は、観光スポーツPR部みやこんじょPR課において所掌する。

(施行期日)

1 この訓令は、公表の日から施行する。

(みやこんじょ大使ぼんちくん活用検討委員会設置規程の廃止)

2 みやこんじょ大使ぼんちくん活用検討委員会設置規程(平成25年度訓令第16号)は、廃止する。

(令和6年3月29日訓令第23号)

この訓令は、令和6年4月1日から施行する。

都城市PR戦略特命チーム設置規程

平成27年11月13日 訓令第15号

(令和6年4月1日施行)