○都城市家庭相談員設置規程
平成27年11月25日
訓令第16号
(設置)
第1条 福祉事務所の家庭児童福祉に関する相談指導業務の充実強化を行うことにより、家庭における適正な児童養育その他家庭児童福祉の向上を図るため、福祉事務所に都城市家庭相談員(以下「相談員」という。)を設置する。
(職務)
第2条 相談員の職務は、次に掲げるとおりとする。
(1) 家庭における児童の養育の技術に関する相談、指導及び調査に関すること。
(2) 児童に係る家庭の人間関係に関する相談、指導及び調査に関すること。
(3) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の3第8項に規定する要保護児童又はその疑い若しくはおそれのある児童又は育児不安を抱える妊婦に関する相談、指導及び調査に関すること。
(4) 関係機関との連携調整に関すること。
(5) 前各号に定めるもののほか、家庭児童の福祉に関すること。
(相談員の要件)
第3条 相談員は、人格円満で、社会的信用があり、健康で、家庭児童福祉の増進に熱意を持つ者であって、家庭児童相談室の設置運営について(昭和39年4月22日付け厚生省通達児第92号)の別紙の家庭児童相談室設置要綱の第6の2各号に掲げる条件のいずれかを満たすもののうちから市長が任用する。
(身分等)
第4条 相談員の身分は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2に規定する会計年度任用職員とする。
附則
この訓令は、平成28年1月1日から施行する。
附則(令和2年1月24日訓令第11号)
この訓令は、公表の日から施行する。
附則(令和2年2月27日訓令第14号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。