○都城市母子・父子自立支援員設置規程
平成27年12月3日
訓令第17号
(設置)
第1条 母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号。以下「法」という。)第8条の規定に基づき、都城市母子・父子自立支援員(以下「自立支援員」という。)を設置する。
(職務)
第2条 自立支援員は、次に掲げる職務を行うものとする。
(1) 配偶者のない者で現に児童を扶養しているもの及び寡婦に対し、相談に応じ、その自立に必要な情報提供及び指導を行うこと。
(2) 配偶者のない者で現に児童を扶養しているもの及び寡婦に対し、職業能力の向上及び求職活動に関する支援を行うこと。
(3) 前2号に掲げるもののほか、母子及び父子自立支援に関し、市長が必要と認める業務に関すること。
(身分等)
第3条 自立支援員の身分は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2に規定する会計年度任用職員とする。
(関係機関との協力)
第4条 自立支援員は、職務の遂行に当たっては、民生委員、児童委員等の協力を得るとともに、関係機関と常に密接な連絡を行い、協力を得るものとする。
(記録)
第5条 自立支援員は、職務の遂行に当たり、その受けた相談内容を母子・父子相談カード(様式第1号)に記録しなければならない。
2 自立支援員は、勤務した日の職務概要を職務日誌(様式第2号)に記録しなければならない。
附則
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和2年2月27日訓令第14号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。