○都城市母子・父子自立支援員設置規程

平成27年12月3日

訓令第17号

(設置)

第1条 母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号。以下「法」という。)第8条の規定に基づき、都城市母子・父子自立支援員(以下「自立支援員」という。)を設置する。

(職務)

第2条 自立支援員は、次に掲げる職務を行うものとする。

(1) 配偶者のない者で現に児童を扶養しているもの及び寡婦に対し、相談に応じ、その自立に必要な情報提供及び指導を行うこと。

(2) 配偶者のない者で現に児童を扶養しているもの及び寡婦に対し、職業能力の向上及び求職活動に関する支援を行うこと。

(3) 前2号に掲げるもののほか、母子及び父子自立支援に関し、市長が必要と認める業務に関すること。

(身分等)

第3条 自立支援員の身分は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2に規定する会計年度任用職員とする。

(関係機関との協力)

第4条 自立支援員は、職務の遂行に当たっては、民生委員、児童委員等の協力を得るとともに、関係機関と常に密接な連絡を行い、協力を得るものとする。

(記録)

第5条 自立支援員は、職務の遂行に当たり、その受けた相談内容を母子・父子相談カード(様式第1号)に記録しなければならない。

2 自立支援員は、勤務した日の職務概要を職務日誌(様式第2号)に記録しなければならない。

3 自立支援員は、毎月の相談指導状況について、前項の職務日誌を添付の上、都城市母子・父子自立支援員指導月報(様式第3号)及び都城市母子・父子自立支援員相談指導結果報告書(様式第4号)により翌月10日までに市長に提出しなければならない。

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(令和2年2月27日訓令第14号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

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都城市母子・父子自立支援員設置規程

平成27年12月3日 訓令第17号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第8類 生/第1章 社会福祉/第4節 母子・寡婦福祉等
沿革情報
平成27年12月3日 訓令第17号
令和2年2月27日 訓令第14号