○都城市放課後児童健全育成事業の届出等に関する要綱

平成27年11月25日

告示第285号

(趣旨)

第1条 この告示は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第6条の3第2項に規定する放課後児童健全育成事業(以下「事業」という。)に関し、法第34条の8第2項、第3項及び第4項に規定する事業の届出等について必要な事項を定めるものとする。

(事業開始の届出)

第2条 都城市の市域において事業を行う者(以下「事業者」という。)は、法第34条の8第2項に基づき、あらかじめ、児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号。以下「法規則」という。)第36条の32の2第1項各号に掲げられる事項その他の必要な事項を、放課後児童健全育成事業開始届(様式第1号)により、市長に届け出なければならない。

2 前項の届出には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 定款その他の基本約款

(3) 職員名簿(様式第2号)

(4) 放課後児童支援員の資格証明書等の写し

(5) 建物その他設備の規模、構造等が分かる平面図

(6) 収支予算書(様式第3号)

(7) 事業計画書(様式第4号)

(8) 前各号に掲げるもののほか市長が必要と認める書類

3 前項の規定にかかわらず、市長が、インターネットを利用して前項第6号及び第7号に定める書類の内容を閲覧することができる場合は、当該書類の提出を省略することができる。

(事業変更等の届出)

第3条 事業の開始の届出をした者は、当該届出の内容に変更が生じた場合は、法第34条の8第3項に基づき、変更の日から1か月以内に、放課後児童健全育成事業変更届(様式第5号)により、その旨を市長に届け出なければならない。ただし、市長が軽微な変更と認めるときは、この限りでない。

2 前項の規定は、第4条に規定する事業の休止の届出をした者が、休止していた当該届出に係る事業を再開するときについて準用する。

3 前2項の届出には、前条第2項各号に定める書類(変更のあった事項に係るものに限る。)を添付しなければならない。

(事業廃止又は休止の届出)

第4条 事業の開始の届出をした者は、当該届出に係る事業を廃止し、又は休止しようとするときは、法第34条の8第4項に基づき、あらかじめ、法規則第36条の32の3の各号に掲げる事項を、放課後児童健全育成事業廃止(休止)(様式第6号)により市長に届け出なければならない。

(施行期日)

1 この告示は、公表の日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現に事業を行っている事業者であり、かつ、既に法及び法規則に基づく届出を市長に行ったものについては、この告示の相当規定により届出を行ったものとみなす。

(令和2年1月24日告示第336号)

この告示は、公表の日から施行する。ただし、第32条の規定は、令和2年4月1日から施行する。

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都城市放課後児童健全育成事業の届出等に関する要綱

平成27年11月25日 告示第285号

(令和2年4月1日施行)