○都城市ひとり親家庭等日常生活支援事業実施要綱

平成27年11月30日

告示第293号

(趣旨)

第1条 この告示は、母子家庭、父子家庭及び寡婦(以下「ひとり親家庭等」という。)が、修学等の自立を促進するために必要な事由や疾病などの事由により生活援助、保育サービスが必要な場合又は生活環境の激変により、日常生活を営むのに支障が生じている場合に、その生活を支援する者(以下「家庭生活支援員」という。)を派遣するなど、ひとり親家庭等の生活の安定を図ることを目的とし、国が定めたひとり親家庭等日常生活支援事業実施要綱(平成26年9月30日雇児発0930第13号。以下「国要綱」という。)及びひとり親家庭等日常生活支援事業の円滑な運営について(平成26年9月30日雇児福発0930第6号。以下「国通知」という。)に基づき市が行うひとり親家庭等日常生活支援事業(以下「事業」という。)の実施に当たり必要な事項を定めるものとする。

(実施主体)

第2条 事業の実施主体は、都城市とし、この事業(家庭生活支援員派遣対象家庭名簿(様式第1号。以下「対象家庭名簿」という。)の作成を除く。)の一部を委託して実施することができる。

(対象者)

第3条 事業の対象者は、国要綱第4項に定める対象者とする。

(事業の種類)

第4条 事業の種類は、次に掲げるとおりとする。

(1) 生活援助 家事、介護その他の日常生活の支援

(2) 子育て支援 保育サービスその他これに附帯する支援

(家庭生活支援員の派遣時間)

第5条 家庭生活支援員の派遣時間は、原則として1対象者当たり年80時間を限度とする。ただし、市長がやむを得ない事情があると認めた場合には、必要最小限の範囲内で上記の限度を超えて派遣することができるものとする。

2 前項の派遣時間の取扱いは、国通知に定めるとおりとする。

(事業の実施場所)

第6条 事業の実施場所は、次に掲げるとおりとする。

(1) 生活援助 被生活援助者の居宅

(2) 子育て支援

 家庭生活支援員の居宅

 講習会等職業訓練を受講している場所

 児童館等ひとり親家庭等の利用しやすい適切な場所

(派遣対象家庭の登録)

第7条 支援を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、あらかじめ家庭生活支援員派遣対象家庭登録申請書(様式第2号)に、所得等が証明できるものを添付して、年度ごとに市長に提出しなければならない。ただし、公簿等により確認することができる場合は、添付書類を省略することができる。

2 市長は、前項の申請書の提出があった場合において、第3条の要件に該当すると認めたときは、対象家庭名簿に登録し、家庭生活支援員派遣対象家庭決定通知書(様式第3号)により、申請者へ通知するものとする。

(派遣対象家庭の変更)

第8条 家庭生活支援員派遣対象家庭決定通知書の通知を受けた者は、当該通知書に登録された派遣対象家庭の内容に変更があった場合は、速やかに家庭生活支援員派遣対象家庭変更届(様式第4号)に、当該変更の内容が証明できるものを添付して、市長に提出しなければならない。ただし、公簿等により確認することができる場合は、添付書類を省略することができる。

2 市長は、前項の届出の提出があった場合において、当該届出の内容が第3条の要件に該当すると認めたときは、対象家庭名簿の内容を変更し、家庭生活支援員派遣対象家庭変更済通知書(様式第5号)により、前項の届出を行った者へ通知するものとする。

(生活支援の廃止)

第9条 第7条の家庭生活支援員派遣対象家庭決定通知書又は前条の家庭生活支援員派遣対象家庭変更済通知書の通知を受けた者(以下「登録者」という。)は、生活援助及び子育て支援の必要がなくなった場合は、速やかに家庭生活支援員派遣対象家庭廃止届(様式第6号)を市長に提出しなければならない。

(家庭生活支援員の選定等)

第10条 家庭生活支援員は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 生活援助を実施する家庭生活支援員 旧訪問介護員(ホームヘルパー)3級以上、介護福祉士又は看護師のうちいずれかの資格を有する者とする。

(2) 子育て支援を実施する家庭生活支援員 次のからまでのいずれかに該当する者とする。

 別表第1に定める一定の研修を修了した者

 保育士、幼稚園教諭又は看護師

 子育て援助活動支援事業(ファミリー・サポート・センター事業)(子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第59条第12号及び児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の3第14項に規定する子育て援助活動支援事業をいう。)における援助を行う会員のうち、子育て援助活動支援事業(ファミリー・サポート・センター事業)の実施について(平成26年5月29日付け雇児発0529第17号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知)において参考として示している講習カリキュラムの項目を全て受講した者又は同通知において当該講習を修了した者とみなすこととされている者

2 家庭生活支援員になろうとする者は、あらかじめ家庭生活支援員登録申請書(様式第7号)を市長に提出しなければならない。

3 市長は、前項の家庭生活支援員登録申請書の提出を受けたときは、その内容を確認し、家庭生活支援員として適当であると認めたときは、家庭生活支援員名簿(様式第8号)に登録し、家庭生活支援員登録済通知書(様式第9号)により当該家庭生活支援員へ通知するものとする。

(家庭生活支援員の派遣等の決定等)

第11条 登録者は、家庭生活支援員の派遣を受けようとする場合は、家庭生活支援員派遣申請書(様式第10号)により市長に申請しなければならない。

2 市長は、前項の申請を受けたときは、審査の上、派遣の要否を決定し、家庭生活支援員派遣決定通知書(様式第11号)により登録者に通知するものとする。

3 第7条の規定にかかわらず、市長が緊急を要すると認めた場合は、家庭生活支援員派遣対象家庭登録申請書及び家庭生活支援員派遣申請書を同時期に申請することができる。

(費用の負担)

第12条 家庭生活支援員の派遣を受けた登録者は、別表第2に定める基準により、派遣に要した経費を負担するものとする。

(守秘義務)

第13条 事業の実施に従事する者は、事業の実施により知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後もまた同様とする。

(施行期日)

1 この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日前に既に宮崎県ひとり親家庭等日常生活支援事業実施要綱(平成15年4月1日宮崎県福祉保健部こども家庭課制定)の規定により宮崎県の作成した家庭生活支援員登録名簿に登録されている者については、この告示の相当規定により家庭生活支援員登録名簿に登録された者とみなす。

(平成28年9月21日告示第241号)

この告示は、公表の日から施行し、改正後の都城市ひとり親家庭等日常生活支援事業実施要綱の規定は、平成28年4月1日から適用する。

(令和2年1月24日告示第336号抄)

この告示は、公表の日から施行する。

(令和2年10月29日告示第295号)

この告示は、公布の日から施行する。

別表第1(第10条関係)

子育て支援に係る家庭生活支援員研修科目

研修科目

時間

1 児童の発達と遊び(講習1)

(考え方)0歳から10歳ぐらいまでの児童の発達に関する基本的事項を学ぶ。具体的な例を検討することを通じて、できるだけ実践的に容易に応用することが可能な知識を学ぶ。

9時間

①乳幼児期の発達

3時間

②学童期の発達

3時間

③児童にとっての遊び

3時間

2 健康管理と緊急対応(講習2)

(考え方)0歳から10歳ぐらいまでの児童がかかりやすい病気についてその特徴を学ぶ。さらに、健康管理という視点からみた食生活について学ぶ。

9時間

④児童の病気

3時間

⑤緊急時の対応と応急措置

3時間

⑥児童の成長と食生活

3時間

3 保育所における見学実習

(考え方)保育所において、児童の様子を観察したり、保育士の関わり方などを見学する。絵本の読み聞かせ、食事、遊びなどの場面で保育士が児童にとってどのように関わっているかについて見学する。

3時間

4 子育て支援の状況(講習3)

(考え方)子育て支援に関する公的制度や保育ビジネスの現状、子育てに関する各種調査結果などについて学ぶ。研修全体のまとめでは、研修で学んできたことを整理するとともに、講習で学んできたことと保育所における見学実習で感じたことなどを結びつけるような意見交換の機会を設けることなどにより、学んだことが相互に関連しあうように配慮する。

6時間

⑦現代の子育て事業

3時間

⑧研修全体のまとめ

3時間

合計

27時間

別表第2(第12条関係)

ひとり親家庭等日常生活支援事業費負担基準

利用世帯の区分

利用者の負担額(1時間当たり)

子育て支援

生活援助

生活保護世帯、市町村民税非課税世帯

0円

0円

児童扶養手当支給水準の世帯

70円

150円

上記以外の世帯

150円

300円

備考

1 子育て支援について、宿泊した場合の負担額は8時間分とし、児童1人の場合の負担額に0.5を乗じて得た額とする。

2 子育て支援について、児童数に応じた負担額とし、2人以上の児童1人につき児童1人の場合の負担額に0.5を乗じて得た額を加算する。

3 利用者の負担額の合計に10円未満の端数が生じた場合は、当該額を切り捨てるものとする。

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都城市ひとり親家庭等日常生活支援事業実施要綱

平成27年11月30日 告示第293号

(令和2年10月29日施行)