○都城市成年後見ネットワーク会議設置要綱
平成27年12月2日
告示第297号
(設置)
第1条 認知症高齢者、知的障害者及び精神障害者(以下「認知症高齢者等」という。)の権利擁護対策を推進するため、権利擁護に関わる関係行政機関、民間団体等で構成する都城市成年後見ネットワーク会議(以下「ネットワーク会議」という。)を設置する。
(協議事項)
第2条 ネットワーク会議は、次に掲げる事項について協議する。
(1) 成年後見制度の利用促進に関すること。
(2) 関係機関等の連携強化に関すること。
(3) 相談体制の充実に関すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、権利擁護対策の推進に関すること。
(組織)
第3条 ネットワーク会議の委員は、別表に掲げる関係機関等の構成員の中から市長が委嘱又は任命する。
2 委員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第4条 ネットワーク会議に会長及び副会長を置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選によりこれを定める。
3 会長は、ネットワーク会議を代表し、会務を総理する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 ネットワーク会議の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集する。
2 会長は、会議の議長となる。
3 会長は、必要があると認めるときは、委員以外の者に会議への出席を求め、その意見を聴き、若しくは説明を求め、又は必要な資料を提出させることができる。
(守秘義務)
第6条 ネットワーク会議の委員は、その職務に関して知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(庶務)
第7条 ネットワーク会議の庶務は、福祉部福祉課において処理する。
附則
(施行期日)
1 この告示は、公表の日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の規定により最初に委嘱又は任命される委員については、第3条第2項中「2年」とあるのは、「平成30年3月31日まで」と読み替えるものとする。
附則(平成28年5月31日告示第163号)
この告示は、公表の日から施行する。
附則(令和2年9月3日告示第240号)
この告示は、公表の日から施行する。
附則(令和5年3月31日告示第420号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月29日告示第464号)
この告示は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
宮崎県弁護士会 |
宮崎県司法書士会 |
宮崎県社会福祉士会 |
宮崎県精神保健福祉士会 |
認知症疾患医療センター |
都城保健所 |
都城警察署 |
都城公証人役場 |
社会福祉法人都城市社会福祉協議会 |
都城市障がい者(児)基幹相談支援センター |
都城市地域包括支援センター |
都城市消費生活センター |
都城市福祉部福祉課 |
都城市福祉部障がい福祉課 |
都城市健康部いきいき長寿課 |