○都城市PR戦略調整会議設置規程
平成27年8月25日
訓令第10号
(設置)
第1条 市のPR事業について、統一的かつ効果的な方法により当該事業を戦略的に推進するため、都城市PR戦略調整会議(以下「調整会議」という。)を設置する。
(協議事項)
第2条 調整会議は、次に掲げる事項について協議するものとする。
(1) 各課が実施するPR事業の調整に関すること。
(2) 地域資源の掘り起こし及び創造に関すること。
(3) PR情報の共有及び発信に関すること。
(4) 各種メディア及び媒体の活用に関すること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項に関すること。
(組織)
第3条 調整会議は、会長及び委員をもって構成する。
2 会長は、みやこんじょPR課長をもって充てる。
3 委員は、別表に掲げる課等の職員をもって充てる。
4 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長が指名する委員がその職務を代理する。
(会議)
第4条 調整会議の会議(以下「会議」という。)は、会長が必要に応じて招集し、会長が議長となる。
2 会長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、説明を求めることができる。
(庶務)
第5条 調整会議の庶務は、観光スポーツPR部みやこんじょPR課において処理する。
附則
この訓令は、公表の日から施行する。
附則(平成30年3月30日訓令第16号)
この訓令は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和2年1月24日訓令第11号)
この訓令は、公表の日から施行する。
附則(令和6年3月29日訓令第23号)
この訓令は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
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