○都城市PR戦略調整会議設置規程

平成27年8月25日

訓令第10号

(設置)

第1条 市のPR事業について、統一的かつ効果的な方法により当該事業を戦略的に推進するため、都城市PR戦略調整会議(以下「調整会議」という。)を設置する。

(協議事項)

第2条 調整会議は、次に掲げる事項について協議するものとする。

(1) 各課が実施するPR事業の調整に関すること。

(2) 地域資源の掘り起こし及び創造に関すること。

(3) PR情報の共有及び発信に関すること。

(4) 各種メディア及び媒体の活用に関すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項に関すること。

(組織)

第3条 調整会議は、会長及び委員をもって構成する。

2 会長は、みやこんじょPR課長をもって充てる。

3 委員は、別表に掲げる課等の職員をもって充てる。

4 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長が指名する委員がその職務を代理する。

(会議)

第4条 調整会議の会議(以下「会議」という。)は、会長が必要に応じて招集し、会長が議長となる。

2 会長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、説明を求めることができる。

(庶務)

第5条 調整会議の庶務は、商工観光部みやこんじょPR課において処理する。

この訓令は、公表の日から施行する。

(平成30年3月30日訓令第16号)

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年1月24日訓令第11号)

この訓令は、公表の日から施行する。

別表(第3条関係)

総合政策課

秘書広報課

農政課

畜産課

ふるさと産業推進局

商工政策課

みやこんじょPR課

教育委員会事務局 文化財課

教育委員会 都城島津邸

都城市PR戦略調整会議設置規程

平成27年8月25日 訓令第10号

(令和2年1月24日施行)

体系情報
第10類 業/第3章 商工・観光
沿革情報
平成27年8月25日 訓令第10号
平成30年3月30日 訓令第16号
令和2年1月24日 訓令第11号