○都城市住居確保給付金支給要綱
平成27年10月1日
告示第250号
(趣旨)
第1条 生活困窮者自立支援法(平成25年法律第105号。以下「法」という。)第6条第1項に規定する生活困窮者住居確保給付金(以下「住居確保給付金」という。)の支給については、生活困窮者自立支援法施行規則(平成27年厚生労働省令第16号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、この告示の定めるところによる。
(支給の手続)
第2条 住居確保給付金の支給を受けようとする者は、生活困窮者住居確保給付金支給申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 住居確保給付金申請時確認書(様式第2号)
(2) 省令第13条に規定する厚生労働省社会・援護局長が定める書類
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
2 市長は、省令第11条第1項の規定により住居確保給付金の支給額を決定する場合は、住居確保給付金支給決定通知書(様式第8号)を交付するものとする。
3 住居確保給付金の支給を受ける者が、省令第12条第2項に規定する労働契約により就職した場合は、常用就職届(様式第9号)を市長に提出しなければならない。
(支給額の変更)
第4条 住居確保給付金の支給を受ける者は、省令第11条の規定により住居確保給付金の月額が、基準額と当該生活困窮者が賃借する住宅の1月当たりの家賃の額を合算した額から世帯収入額を減じて得た額(住宅扶助基準に基づく額を超える場合は当該額)となり、かつ、省令に規定する支給額を変更すべき事由が生じた場合は、住居確保給付金支給変更申請書(様式第10号)を市長に提出するものとする。
(支給の中断及び再開)
第5条 住居確保給付金の支給を受ける者が、疾病、負傷、育児その他市長がやむを得ないと認める事情により求職活動を行うことが困難である場合は、住居確保給付金支給中断届(様式第12号)を市長に提出することにより、住居確保給付金の支給の中断を求めることができる。
3 住居確保給付金の支給の中断の期間は、中断の決定の日から起算して最大2年間とする。
4 住居確保給付金の支給の中断の決定を受けた者(以下「中断者」という。)は、原則として1月に一度都城市生活自立相談センターに連絡をする等の方法により、体調及び生活の状況について相談を行うものとする。
5 中断者は、中断の事由の回復により、求職活動を再開するため、住居確保給付金の再開を希望する場合は、住居確保給付金支給再開届(様式第14号)を市長に提出しなければならない。
7 市長は、中断者が次の各号に掲げる事項のいずれかに該当する場合は、当該中断者の住居確保給付金の支給を中止することができる。
(1) 第3項に規定する中断の期間を経過しても求職活動を再開できない場合
(2) 第4項に規定する都城市生活自立相談センターへの連絡等を怠った場合
(支給の中止)
第6条 市長は、省令第12条第2項又は第15条の規定により住居確保給付金の支給を止める場合は、住居確保給付金支給中止通知書(様式第16号)により住居確保給付金の支給を受ける者に通知するものとする。
(支給期間の延長)
第7条 住居確保給付金の支給を受ける者は、省令第12条第1項ただし書又は附則第5条第1項の適用を受けようとするときは、支給期間の末日までに生活困窮者住居確保給付金支給申請書(期間(再)延長)(様式第17号)を市長に提出しなければならない。
(資料の提供等)
第8条 法第22条に規定する資料の提供等は、生活困窮者自立支援法第22条の規定に基づく報告等について(依頼)(様式第19号)により求めるものとする。
附則
(施行期日等)
1 この告示は、公表の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 令和2年6月30日までに本告示の規定に基づき給付金の支給の決定を受けた者のうち、当該者の申請日の属する月の世帯収入が生活困窮者自立支援法施行規則の一部を改正する省令(令和2年厚生労働省令第86号)による改正後の省令第11条第1項第2号に該当するものについては、当初決定した支給額と同号の規定により算定した支給額との差額を支給する。
3 前項の支給は、令和2年6月分の給付金の支給を受けた者の当該月分が含まれる支給期間中(3か月を上限とする。)の給付金について適用する。
4 市長は、省令第16条の規定にかかわらず、住居確保給付金の支給を受けた者であって、その支給が終了した後に、令和3年2月1日から令和5年3月31日までの間に住居確保給付金の支給の申請をしたもの(住居確保給付金の支給が終了した後に、解雇(自己の責めに帰すべき理由によるものを除く。)その他事業主の都合による離職により経済的に困窮した場合若しくは省令第12条第2項に規定する場合に該当する者又はこの附則の規定により住居確保給付金の支給を受けた者を除く。)が省令第10条各号のいずれにも該当する者であるときは、3か月間住居確保給付金を支給することができる。
5 令和3年6月11日から令和5年3月31日までの間に住居確保給付金の支給を申請した者については、当該申請に係る支給期間中は、省令第18条第1項の規定を適用しない。
附則(平成31年2月21日告示第367号)
この告示は、公表の日から施行する。
附則(令和2年1月24日告示第336号抄)
この告示は、公表の日から施行する。
附則(令和2年4月28日告示第135号)
この告示は、公表の日から施行し、改正後の都城市住居確保給付金支給要綱の規定は、令和2年4月20日から適用する。
附則(令和2年5月18日告示第148号)
この告示は、公表の日から施行し、改正後の都城市住居確保給付金支給要綱の規定は、令和2年4月30日から適用する。
附則(令和2年6月22日告示第178号)
この告示は、公表の日から施行する。
附則(令和2年7月28日告示第201号)
この告示は、公表の日から施行し、改正後の都城市住居確保給付金支給要綱の規定は、令和2年7月1日から適用する。
附則(令和2年9月28日告示第261号)
この告示は、公表の日から施行し、改正後の都城市住居確保給付金支給要綱の規定は、令和2年5月29日から適用する。
附則(令和3年1月19日告示第358号)
この告示は、公表の日から施行し、改正後の都城市住居確保給付金支給要綱の規定は、令和3年1月1日から適用する。
附則(令和3年2月12日告示第384号)
この告示は、公表の日から施行する。
附則(令和3年3月31日告示第454号)
この告示は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年6月30日告示第180号)
この告示は、公表の日から施行し、改正後の都城市住居確保給付金支給要綱の規定は、令和3年6月11日から適用する。
附則(令和3年10月12日告示第276号)
この告示は、公表の日から施行し、改正後の都城市住居確保給付金支給要綱の規定は、令和3年10月1日から適用する。
附則(令和3年12月15日告示第327号)
この告示は、公表の日から施行し、改正後の都城市住居確保給付金支給要綱の規定は、令和3年12月1日から適用する。
附則(令和4年4月14日告示第109号)
この告示は、公表の日から施行し、改正後の都城市住居確保給付金支給要綱の規定は、令和4年4月1日から適用する。
附則(令和4年7月29日告示第193号)
この告示は、公表の日から施行し、改正後の都城市住居確保給付金支給要綱の規定は、令和4年7月1日から適用する。
附則(令和4年9月12日告示第234号)
この告示は、公表の日から施行し、改正後の都城市住居確保給付金支給要綱の規定は、令和4年8月31日から適用する。
附則(令和4年10月20日告示第263号)
この告示は、公表の日から施行し、改正後の都城市住居確保給付金支給要綱の規定は、令和4年10月1日から適用する。
附則(令和5年1月11日告示第321号)
この告示は、公表の日から施行し、改正後の都城市住居確保給付金支給要綱の規定は、令和5年1月1日から適用する。
附則(令和5年6月9日告示第162号)
(施行期日)
1 この告示は、公表の日から施行し、改正後の都城市住居確保給付金支給要綱の規定は、令和5年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 この告示の適用の日以降に改正前の都城市住居確保給付金支給要綱により申請があった場合は、この告示による改正後の都城市住居確保給付金支給要綱の規定により申請があったものとみなす。
3 現にあるこの告示による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。