○都城市移住・定住サポーター設置要綱

平成27年7月27日

告示第194号

(設置)

第1条 市は、本市への移住・定住の促進を図るため、市外から本市に移住及び定住を希望する者(以下「移住希望者」という。)の受入体制の整備及び強化並びに本市に移住した者(以下「移住者」という。)の本市での生活をサポートすることを目的として、都城市移住・定住サポーター(以下「サポーター」という。)を設置する。

(活動内容等)

第2条 サポーターの活動は、人口流入及び増加による地域活性化に貢献する活動であって、次に掲げるとおりとする。

(1) 市外からの移住・定住を促進するために必要な情報を、移住希望者に発信すること。

(2) 移住・定住施策の推進に当たって必要な情報を、市に提供すること。

(3) 移住希望者及び移住者の相談事項に対して、協力、助言等をすること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、前条の目的を達成するために必要な活動を実施すること。

2 サポーターは、自主的な判断により活動する内容を選択し、移住・定住に係る活動を実施するものとする。

3 サポーターの活動に対する報酬は、無報酬とする。

(構成員)

第3条 サポーターは、第1条の目的に賛同し、前条に規定する活動への参加の意思を表示した者のうちから市長が認定するものをもって充てる。ただし、次に掲げる者を除くものとする。

(1) 都城市暴力団排除条例(平成23年条例第21号)第2条第2号に規定する暴力団員及び同条第3号に規定する暴力団関係者に該当する者

(2) その他市長がサポーターとして適当でないと認める者

2 サポーターへの登録を希望する者は、市長に都城市移住・定住サポーター登録申出書(様式第1号)を提出しなければならない。

3 市長は、前項の規定により申出のあった者のうちからサポーターを認定するものとする。この場合において、市長は、サポーターとして認定したときは、当該サポーターに都城市移住・定住サポーター認定通知書(様式第2号)により通知するものとする。

4 サポーターは、サポーターを辞めようとする場合は、市長に届け出なければならない。

(庶務)

第4条 サポーターの活動に対する支援及び庶務を行うため、総合政策部人口減少対策課に事務局を設置する。

(守秘義務)

第5条 サポーターは、この要綱に基づく活動において知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

この告示は、公表の日から施行する。

(令和2年1月24日告示第336号抄)

この告示は、公表の日から施行する。

(令和5年3月31日告示第420号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

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都城市移住・定住サポーター設置要綱

平成27年7月27日 告示第194号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3類 行政通則/第6章 事務能率その他
沿革情報
平成27年7月27日 告示第194号
令和2年1月24日 告示第336号
令和5年3月31日 告示第420号