○都城市ホームページにおけるネットショップの掲載に関する要綱
平成27年7月10日
告示第186号
(目的)
第1条 この告示は、都城の地場産品の普及を目的として行う都城市ネットショップ販売支援事業におけるインターネットを利用したオンラインショップ(以下「ネットショップ」という。)の市ホームページのオンラインショップ紹介ページ(以下「ネットショップ販売支援ホームページ」という。)への掲載に関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 都城市内で生産又は加工された商品を取り扱っていること。
(2) インターネット上のホームページ等で継続的にネットショップを開設していると認められること。
(掲載の許諾)
第3条 市長は、前条の申請があった場合は、その内容を審査し、当該掲載が本市の産業振興に寄与すると認めるときは、ネットショップ掲載の許諾(以下「掲載許諾」という。)を行うものとする。この場合において、市長は、必要があると認めるときは、ネットショップの掲載方法等について、条件を付すことができる。
2 掲載許諾期間は、申請者からの取下げがあった場合又は第5条に基づき掲載許諾を取り消した場合を除き継続するものとする。
3 市長は、掲載を許諾したときは、ネットショップ販売支援ホームページ掲載許諾書(様式第3号)を申請者へ交付する。
4 市長は、掲載許諾することが不適当と判断したときは、ネットショップ販売支援ホームページ掲載不承諾通知書(様式第4号)により、申請者に通知する。
(1) 法令及び公序良俗に反すると認める場合
(2) 市の信用又は品位を害すると認める場合
(3) 第三者の正当な権利を害するおそれがあると認める場合
(4) 特定の個人、政党、宗教団体を支援し、又は支援するおそれがあると認める場合
(5) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条に定める営業を行う者が利用する場合及びこれらの者が商品等を販売する場合
(6) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団(以下この号において「暴力団」という。)若しくは同条第6号に規定する暴力団員(以下この号において「暴力団員」という。)又は暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者が利用する場合
(7) 申請者又は法人等の役員等は、都城市暴力団排除条例(平成23年条例第21号)第2条第2号に規定する暴力団員及び第3号に規定する暴力団関係者に該当する場合
(8) 法人等の役員又は経営に事実上参加している者に、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に掲げる暴力団関係者又は暴力団関係者と密接な関係を有するものがいないことを誓約しない場合
(9) 事業者等が法人等の場合、会社更生法(平成14年法律第154号)に基づく更生手続開始の申立て又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づく再生手続の申立ての事実があるものにあっては、当該申立てに基づく更生手続開始の決定又は再生手続開始の決定を受けていない場合
(10) 申請者又は法人等の代表者に破産者、法律行為を行う能力を有しない者又は禁錮刑以上の刑に処せられている者がいる場合
(11) 申請者又は法人等及び法人等の役員に市税等の滞納がある場合
(12) 都城市内で生産又は加工された商品を取り扱っていないと認められる場合
(13) ネットショップに掲載することによって誤認又は混同を生じさせるおそれがあると認める場合
(14) 市ホームページのイメージを損なうおそれがあると認められる場合
(15) 前各号に掲げるもののほか、ネットショップ販売支援ホームページへの掲載が適当でないと認められる場合
(掲載許諾の取消し等)
第5条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、掲載許諾を取り消すとともに、利用者に対し通知する。
(1) 事業者等がこの告示の規定に違反した場合
(2) 事業者等が掲載許諾の条件に違反した場合
(3) 申請書及び添付書類の内容に偽りのあることが判明した場合
(4) 前条各号のいずれかに該当することが判明した場合
(5) 前各号に掲げるもののほか、市ホームページでの掲載継続が不適当であると市長が認めた場合
2 市長は、前項の規定による掲載許諾の取消しにより事業者等に生じた損害について、一切の責任を負わないものとする。
3 市長は、事業者等にネットショップの閲覧状況等について報告させ、又は調査することができるものとする。
(掲載料)
第6条 ネットショップ販売支援ホームページの掲載料については、無料とする。
(掲載内容に関する市の関与)
第7条 掲載許諾は、市ホームページ及びネットショップに掲載している商品等について、市の推奨や品質保証を行うものではない。
(損失補償等の責任)
第8条 市は、市ホームページの掲載許諾又は許諾を取り消したことに起因する損失補償等について、一切の責任を負わない。
2 事業者等は、市ホームページに掲載した商品等の瑕疵により第三者に損害を与えた場合は、これに対し全責任を負い、第三者に賠償しなければならない。
3 事業者等は、市ホームページ及びネットショップの掲載に際して故意又は過失により市に損害を与えた場合は、これによって生じた損害を市に賠償しなければならない。
(庶務)
第9条 市ホームページでのネットショップ掲載に関する庶務は、観光スポーツPR部みやこんじょPR課が所掌する。
附則
この告示は、公表の日から施行する。
附則(平成30年3月30日告示第280号)
この告示は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和2年1月24日告示第336号抄)
この告示は、公表の日から施行する。
附則(令和6年3月29日告示第464号)
この告示は、令和6年4月1日から施行する。