○都城市空き家等情報バンク制度実施要綱
平成27年7月10日
告示第184号
(趣旨)
第1条 この告示は、市における空き家等の有効活用を通して、市への移住及び定住の促進並びに地域活性化を図るため、都城市空き家等情報バンク制度について必要な事項を定めるものとする。
(1) 空き家等 個人が居住を目的として建築し、現に居住していない(近く居住しなくなる予定のものを含む。)市内に存在する建築物及びその敷地並びに居住の用に供することが可能な市内に存在する土地をいう。
(2) 所有者等 空き家等に係る所有権その他の権利により当該空き家等の賃貸及び売買を行うことができる者をいう。
(3) 空き家等情報バンク 空き家等の賃貸又は売買を希望する所有者等から申込みを受けた情報を登録及び公開し、空き家活用を希望する者に紹介する仕組みをいう。
(適用上の注意)
第3条 この告示は、空き家等情報バンク制度以外による空き家等の取引を妨げるものではない。
(掲載可能な空き家等の条件)
第4条 空き家等情報バンクに登録する物件は、次の各号に掲げる条件を全て満たす物件とする。
(1) 空き家が倒壊のおそれがあることその他の居住に関して著しく支障のある状態でないこと。
(2) 前号に掲げるもののほか、購入等に伴う契約の支障になるおそれがないこと。
2 市長は、前項の規定による申込みがあったときは、その内容及び当該物件を調査の上、空き家等情報バンク登録台帳に登録するものとする。
3 市長は、前2項の登録をしていない空き家等であって、空き家等情報バンクを利用することが適当であると認められるものは、当該所有者等に対して空き家等情報バンクへの登録を勧奨することができる。
(空き家等情報バンクの登録の抹消)
第7条 市長は、当該空き家等に係る所有権その他の権利に異動があったとき、又は都城市空き家等情報バンク登録抹消届出書(様式第4号)の提出があったときは、当該空き家等について、空き家等情報バンクの登録を抹消するものとする。
(1) 登録内容に虚偽があったもの
(2) 前号に掲げるもののほか、市長が適当でないと認めるもの
(登録空き家等情報の公開等)
第8条 第5条の規定により登録した空き家等の情報の一部は、市のホームページ等により公開するものとする。ただし、所有者が情報の公開を拒否するときは、非公開とする。
2 前項の規定により公開する登録空き家等の情報範囲は、次に掲げるとおりとする。
(1) 登録番号
(2) 所在地
(3) 概要
(4) 利用状況
(5) 設備状況
(6) 位置図及び間取り図
(7) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める情報
(登録物件の交渉及び契約等)
第9条 市長は、物件所有者等と利用者との間で実施する空き家等の購入等に関する交渉及び契約については、直接これに関与しないものとする。
2 登録物件の賃貸又は売買に関する契約等に関しては、都城市空き家等情報バンク制度に協力する仲介業者等の宅地建物取引の専門家が実施するものとする。
3 登録物件の賃貸又は売買により生ずるあらゆる問題に関しては、全て当事者間で解決するものとし、市は一切責任を負わないものとする。
附則
この告示は、公表の日から施行する。
附則(令和4年12月16日告示第322号抄)
(施行期日)
1 この告示は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までになされた個人情報の保護に関する法律の改正に伴う関係条例の整理に関する条例(令和4年都城市条例第30号。以下「改正条例」という。)による改正前の都城市情報公開条例(平成18年都城市条例第28号)第7条に基づく公開請求に係る手続等については、なお従前の例による。
附則(令和6年2月28日告示第408号)
この告示は、公表の日から施行する。