○都城市都市計画図等の販売に関する事務取扱要領

平成27年7月9日

告示第182号

(趣旨)

第1条 この告示は、市が作成した図面の販売について、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 都市計画図 都城広域都市計画区域及び高崎都市計画区域における都市計画決定状況を示した縮尺2万5千分の1の最新の図面をいう。

(2) 都市計画区域図 都城広域都市計画区域及び高崎都市計画区域を示した縮尺2万5千分の1の最新の図面をいう。

(3) 用途地域図 旧都城市及び平成18年1月1日に合併した旧4町(山之口町・高城町・山田町・高崎町)の都市計画決定状況をそれぞれ別葉に示した縮尺1万分の1の最新の図面をいう。

(4) 都城市全図 市全域を示した5万分の1の図面及び市域を16図郭に分割した1万分の1の図面をいう。

(5) 管内図 市域を3図郭に分割した2万5千分の1の図面をいう。

(6) 国土基本図 都城広域都市計画区域及び高崎都市計画区域を95図郭に分割した2千5百分の1の図面をいう。

(販売図面の名称、販売場所及び価格)

第3条 販売する図面の名称及び価格は、別表のとおりとする。

2 図面は、日本産業規格A0判とし、土木部都市計画課(以下「都市計画課」という。)及び各総合支所において販売する。ただし、各総合支所における国土基本図の販売は、各総合支所管内の部分の図面に限る。

(販売方法)

第4条 図面の購入を希望する者(以下「購入者」という。)は、図面購入申込書(別記様式)を都市計画課又は各総合支所に提出するものとする。

2 購入者は、郵送により図面の購入を都市計画課に申し込むことができる。ただし、当該送付に要する費用は、購入者の負担とする。

この告示は、公表の日から施行する。

(平成31年3月19日告示第395号)

この告示は、平成31年7月1日から施行する。

(令和3年8月25日告示第236号)

この告示は、公表の日から施行する。

別表(第3条関係)

図面の名称

縮尺

図郭数

1枚当たりの価格

(消費税及び地方消費税相当額を含む。)

都市計画図

2万5千分の1

1

1,000円

都市計画区域図

2万5千分の1

1

600円

用途地域図(旧市の区域のみ)

1万分の1

1

1,000円

用途地域図(山之口町・高城町・山田町・高崎町の区域)

1万分の1

1

1,000円

都城市全図

5万分の1

1

600円

1万分の1

16

600円

管内図

2万5千分の1

3

600円

国土基本図

2千5百分の1

95

600円

画像

都城市都市計画図等の販売に関する事務取扱要領

平成27年7月9日 告示第182号

(令和3年8月25日施行)

体系情報
第11類 設/第2章 都市計画
沿革情報
平成27年7月9日 告示第182号
平成31年3月19日 告示第395号
令和3年8月25日 告示第236号