○都城市いじめ防止条例

平成27年9月24日

条例第37号

(目的)

第1条 この条例は、いじめの防止等のための対策について、基本理念を定め、市及び市立学校並びに保護者及び市民の責務を明らかにすることにより、本市におけるいじめの防止等のための対策を総合的かつ効果的に推進することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) いじめ 児童等に対して、当該児童等と一定の人的関係にある他の児童等が行う心理的又は物理的な影響を与える行為(インターネット等の通信手段及びメディアを通じて行われるものを含む。)であって、当該行為の対象となった児童等が心身の苦痛を感じているものをいう。

(2) いじめの防止等 いじめの防止、いじめの早期発見及びいじめへの対処をいう。

(3) 市立学校 都城市立小中学校条例(平成18年条例第263号)第2条に規定する小学校及び中学校をいう。

(4) 児童等 市立学校に在籍する児童又は生徒をいう。

(5) 保護者 親権を行う者(親権を行う者のないときは、未成年後見人)をいう。

(6) 市民 市内に住所を有する者、市内に通勤若しくは通学する者又は市内で事業活動を行う個人、企業及び団体をいう。

(7) 関係機関 警察署、児童相談所、法務局その他児童等のいじめに関係する機関及び団体をいう。

(基本理念)

第3条 いじめの防止等のための対策は、いじめが全ての児童等に関係する問題であることを踏まえ、児童等が安心して学習その他の活動に取り組むことができるよう、市立学校の内外を問わずいじめが行われないようにするために実施されなければならない。

2 いじめの防止等のための対策は、いじめが児童等の心身に及ぼす影響等いじめに関する児童等の理解を深めることにより、全ての児童等がいじめを行わず、及び他の児童等に対して行われるいじめを認識しながらも放置することがないように実施されなければならない。

3 いじめの防止等のための対策は、いじめを受けた児童等の生命、心身又は財産を保護することが特に重要であることを認識しつつ、市、市立学校、保護者、市民その他の関係者の連携の下、いじめの問題を克服することを目指して実施されなければならない。

(いじめの禁止)

第4条 児童等は、いじめを行ってはならない。

(市の責務)

第5条 市は、第3条に規定する基本理念(以下「基本理念」という。)に基づき、次に掲げる責務を有する。

(1) いじめの防止等のための施策を策定し実施すること。

(2) 市立学校におけるいじめの防止等のために必要な措置を講じること。

(3) 国が定めたいじめの防止等のための基本的な方針(文部科学省平成25年10月11日策定)を参酌し、いじめの防止等のための対策を総合的かつ効果的に推進するために、都城市いじめ防止基本方針を定めること。

(市立学校及び市立学校の教職員の責務)

第6条 市立学校及び市立学校の教職員は、基本理念に基づき、次に掲げる責務を有する。

(1) 市立学校全体でいじめの未然防止及び早期発見に取り組むために、いじめの防止等のための対策に関する基本的な方針を定めること。

(2) いじめを認知したときは、保護者の協力を得て、教育委員会及び関係機関と連携し適切かつ迅速に対処すること。

(保護者の責務等)

第7条 保護者は、児童等の教育について第一義的責任を持つものであり、その保護する児童等がいじめを行うことのないよう、当該児童等に対し、規範意識を養うための指導その他の必要な指導を行うよう努めなければならない。

2 保護者は、その保護する児童等がいじめを受けたことを知った場合には、適切に当該児童等をいじめから保護しなければならない。

3 保護者は、市及び市立学校が講ずるいじめの防止等のための措置に協力するよう努めなければならない。

(市民の責務)

第8条 市民は、この条例の基本理念に基づき、地域において児童等が安心して過ごすことができる環境づくりに努めなければならない。

(市立学校以外の学校等への協力要請)

第9条 市は、次に掲げる者に対し、いじめの防止等に必要な協力を求めることができる。

(1) 市立学校以外の学校の校長及び当該学校の設置者

(2) 前号に規定する学校並びにその設置者を所管する国及び地方公共団体(当該学校の設置者である場合を除く。)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際、現に定めた都城市いじめ防止基本方針(平成26年2月18日策定)は、第5条第3号の規定に基づいて定める都城市いじめ防止基本方針とする。

都城市いじめ防止条例

平成27年9月24日 条例第37号

(平成27年9月24日施行)