○都城市生活困窮者自立支援連絡調整会議設置規程

平成27年5月13日

訓令第5号

(設置)

第1条 生活困窮者自立支援法(平成25年法律第105号)に規定する生活困窮者自立相談支援事業等の円滑な実施及び生活困窮者の自立支援に関する諸施策を推進するため、都城市生活困窮者自立支援連絡調整会議(以下「連絡調整会議」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 連絡調整会議は前条の目的を達成するため、次に掲げる事項を所掌する。

(1) 生活困窮者の把握及びその情報の共有化並びに自立相談支援事業の実施機関への情報提供に関すること。

(2) 自立相談支援事業における生活困窮者への支援策の検討に関すること。

(3) 支援調整会議(都城市生活困窮者自立相談支援事業支援調整会議設置要綱(平成27年度告示第123号)第1条に定める支援調整会議をいう。)への参画に関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、生活困窮者支援に関する諸施策の検討に関すること。

(組織等)

第3条 連絡調整会議の委員は、別表に掲げる課の所属長から推薦のあった職員の中から市長が任命する。

2 前項の規定による別表に掲げる課の所属長が推薦する職員は、原則として副主幹以上の者とし、その数は1人とする。

3 連絡調整会議に会長を置き、福祉部福祉課長をもって充てる。

4 会長は、連絡調整会議を代表し、会務を総理する。

5 委員の任期は1年とし、再任を妨げない。

(会議)

第4条 連絡調整会議の会議(以下「会議」という。)は、会長が必要に応じて招集し、その議長となる。

2 会長は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、意見又は説明を聴くことができる。

(庶務)

第5条 連絡調整会議の庶務は、福祉部福祉課において処理する。

この訓令は、公表の日から施行する。

(平成29年3月7日訓令第15号)

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

(令和2年3月31日訓令第16号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日訓令第9号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年3月31日訓令第11号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

(令和6年3月29日訓令第23号)

この訓令は、令和6年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

総務部納税管理課

地域振興部地域振興課

地域振興部山之口総合支所地域生活課

地域振興部高城総合支所地域生活課

地域振興部山田総合支所地域生活課

地域振興部高崎総合支所地域生活課

福祉部福祉課

福祉部障がい福祉課

福祉部保護課

こども部こども政策課

こども部こども家庭課

こども部保育課

健康部健康課

健康部介護保険課

健康部いきいき長寿課

健康部保険年金課

商工部商工政策課

土木部住宅施設課

上下水道局総務課

教育委員会事務局学校教育課

都城市生活困窮者自立支援連絡調整会議設置規程

平成27年5月13日 訓令第5号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第8類 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成27年5月13日 訓令第5号
平成29年3月7日 訓令第15号
令和2年3月31日 訓令第16号
令和4年3月31日 訓令第9号
令和5年3月31日 訓令第11号
令和6年3月29日 訓令第23号