○都城市企業誘致アドバイザー設置要綱
平成27年6月30日
告示第168号
(設置)
第1条 市は、より積極的な企業誘致活動を展開するために、都城市企業誘致アドバイザー(以下「アドバイザー」という。)を設置するものとする。
(委嘱)
第2条 アドバイザーは、都市圏在住の幅広い人脈を持った者又は企業情報を持った者のうちから市長が委嘱する。
(職務)
第3条 アドバイザーは、次に掲げる職務を行う。
(1) 企業の投資計画等の情報の収集及び提供に関すること。
(2) 前号に掲げるもののほか、企業誘致に関すること。
(任期)
第4条 アドバイザーの任期は、2年とし、再任を妨げない。
(解職)
第5条 市長は、アドバイザーが次の各号のいずれかに該当するときは、解職することができる。
(1) 職務の遂行に支障があると認められたとき。
(2) アドバイザーとして、ふさわしくない行為のあったとき。
(服務)
第6条 アドバイザーは、職務を遂行するに当たって、次に掲げる事項に留意しなければならない。
(1) 企業誘致活動を行うに当たって、担当職員と密接な連絡をとるとともに、企業誘致に関する業務についての知識を深めること。
(2) 企業誘致活動に関する記録を整備するとともに、必要な事項については市長に報告すること。
(3) 誠意をもって企業誘致活動に当たるものとし、職務上知り得た秘密は、外部に漏らさないこと。その職を退いた後も同様とする。
(報酬等)
第7条 アドバイザーの報酬は、無報酬とする。ただし、第3条に規定する職務を遂行するため、次に掲げるものの提供を受けることができる。
(1) 名刺
(2) 本市の広報紙その他刊行物
附則
この告示は、公表の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。