○都城市生活困窮者自立相談支援事業支援調整会議設置要綱

平成27年5月13日

告示第123号

(設置)

第1条 生活困窮者自立支援法(平成25年法律第105号)に規定する生活困窮者自立相談支援事業(以下「自立相談支援事業」という。)の実施に当たり、事業の実施機関である都城市生活自立相談センター(以下「センター」という。)とセンターに支援の申込みを行った相談者(以下「支援対象者」という。)との間で協働して作成された支援計画(以下「支援計画」という。)の内容確認を行うとともに、支援計画に基づく支援方針、関係機関の役割分担の調整並びに事後評価等の検証等を行うことを目的として、都城市生活困窮者自立相談支援事業支援調整会議(以下「支援調整会議」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 支援調整会議は、前条の目的を達成するため、次に掲げる事項を所掌する。

(1) 支援計画の内容の適切性を判断すること。

(2) 支援計画の総合的な支援方針、支援内容及び支援を実施する上での留意事項、役割分担等について、関係機関で共通認識を持ち、支援の実施に当たって必要な調整を行うこと。

(3) 支援計画に基づく支援の終結時等において、その成果を評価し、自立相談支援事業として、当該支援計画に基づく支援を終結するかどうか検討すること。

(4) 不足する社会資源について、地域の課題として認識し、その解決について検討すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、生活困窮者の自立支援のために必要な事項を検討及び協議すること。

(組織)

第3条 支援調整会議の委員は、別表に掲げる関係機関等の構成員の中から市長が委嘱又は任命する。

2 支援調整会議に委員長と副委員長を置く。

3 委員長は、福祉部福祉課長をもって充てる。

4 副委員長は、福祉部保護課長をもって充てる。

5 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、副委員長がその職務を代理する。

(会議)

第4条 支援調整会議の会議(以下「会議」という。)は、委員長が必要に応じて、別表に掲げる関係機関等の全部又は一部を招集して開催するものとする。

2 委員長は、必要に応じて、別表に掲げる関係機関以外の機関に会議への出席を求めることができる。

(資料の提出)

第5条 委員長は、会議の開催に当たり、事前に支援対象者の資料が必要と判断したときは、関係機関に資料の提出を求めることができる。

(守秘義務)

第6条 支援調整会議の委員は、個人情報の保護に十分配慮し、支援対象者の支援に関する目的以外に、会議において知り得た情報を外部に提供してはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(庶務)

第7条 支援調整会議の庶務は、福祉部福祉課において処理する。

この告示は、公表の日から施行する。

(平成29年1月16日告示第331号)

この告示は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年3月7日告示第367号)

この告示は、平成29年4月1日から施行する。

(令和2年3月31日告示第430号)

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日告示第460号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年3月31日告示第420号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

総務部納税管理課

地域振興部地域振興課

地域振興部山之口総合支所地域生活課

地域振興部高城総合支所地域生活課

地域振興部山田総合支所地域生活課

地域振興部高崎総合支所地域生活課

福祉部福祉課※

福祉部障がい福祉課

福祉部保護課※

こども部こども政策課

こども部こども家庭課

こども部保育課

健康部健康課

健康部介護保険課

健康部保険年金課

商工観光部商工政策課

土木部住宅施設課

上下水道局総務課

教育委員会学校教育課

社会福祉法人都城市社会福祉協議会

都城市民生委員児童委員協議会

都城公共職業安定所

各地区地域包括支援センター

備考 ※が付されている関係機関は、会議に常時出席するものとする。

都城市生活困窮者自立相談支援事業支援調整会議設置要綱

平成27年5月13日 告示第123号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8類 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成27年5月13日 告示第123号
平成29年1月16日 告示第331号
平成29年3月7日 告示第367号
令和2年3月31日 告示第430号
令和4年3月31日 告示第460号
令和5年3月31日 告示第420号