○都城市防火防災管理点検報告の特例認定に関する事務処理要綱

平成27年3月11日

都消訓令第3号

(目的)

第1条 この訓令は、消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)第8条の2の3の規定に基づく防火対象物点検報告の特例の認定及び法第36条第1項において準用する法第8条の2の3の規定に基づく防災管理点検報告の特例の認定(以下「特例認定」という。)に係る事務処理に関して必要な事項を定めることを目的とする。

(特例認定の申請等)

第2条 特例認定の申請は、消防法施行規則(昭和36年自治省令第6号。以下「規則」という。)第4条の2の8第2項に規定する防火対象物点検報告特例認定申請書又は規則第51条の16第2項に規定する防災管理点検報告特例認定申請書(以下「申請書」という。)に次に掲げる書類を添えて、申請するものとする。

(1) 規則第4条の2の8第3項に規定する書類

(2) 防火対象物使用開始届出書、不動産登記簿謄(抄)本、賃貸借契約書又は営業許可書等の防火対象物の管理を開始した日を確認できる書類の写し

2 申請書の記載事項及び添付書類の内容を確認し、当該申請書に不備があると認めるときは、相当の期間を定めてその補正を求めるものとする。

3 特例認定に係る申請の受付その他事務処理に関して必要な記録等は、消防情報支援システムにより行うものとする。

(特例認定の検査等)

第3条 前条第1項の規定により特例認定の申請を受理した場合は、申請の対象物について特例認定の申請に係る検査(以下「特例検査」という。)を行うものとする。

2 前項に規定する特例検査は、書類確認及び立入検査により行うものとし防火対象物点検報告特例認定判定表(別表第1)又は防災管理点検報告特例認定判定表(別表第2)の項目について検査するものとする。この場合において、判定基準に適合しない検査項目を認めた場合は、その時点で当該検査を終了することができるものとする。

(認定等の決定及び通知)

第4条 特例検査を行ったときは、防火対象物点検報告特例認定判定表又は防災管理点検報告特例認定判定表の結果に基づき特例認定の適否の決定を行うものとする。

(認定の失効に関する事項)

第5条 特例認定を受けた対象物について、当該認定を受けてから3年が経過する前に引き続き特例認定の申請がなされた場合は、既認定の有効期間が経過しても、法第8条の2の3第3項又は法第36条第1項において準用する法第8条の2の3第3項の通知がなされるまでは、その効力は失われないものとする。

(認定の取消し)

第6条 法第8条の2の3第6項又は法第36条第1項において準用する法第8条の2の3第6項の規定により、特例認定を取り消そうとするときは、速やかに規程第15条及び都城市火災予防違反処理要領(平成17年度都消訓令第22号)第12条の規定に基づき処理するものとする。

(認定通知書の証明書等)

第7条 第4条第2項の規定により特例認定の通知書の交付を受けた者が、当該通知書を亡失し、又は滅失した場合で、当該通知書による通知があったことの証明が必要なときは、特例認定通知証明書交付願出書(様式第1号)を提出して、特例認定通知証明書(様式第2号)の交付を受けることができるものとする。

(施行期日)

1 この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

(都城市点検報告義務免除の認定に係る事務処理要綱の廃止)

2 都城市点検報告義務免除の認定に係る事務処理要綱(平成17年度都消訓令第19号)は、廃止する。

(経過措置)

3 この訓令の施行の日の前日までに、都城市点検報告義務免除の認定に係る事務処理要綱の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この訓令の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和2年3月13日都消訓令第11号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する

別表第1(第3条関係)

防火対象物点検報告特例認定判定表

検査項目

判定基準

根拠条文

判定

管理開始日

申請者が、申請のあった法第8条の2の2第1項に該当する防火対象物(以下「申請対象物」という。)の管理を開始した日から申請日において3年以上経過していること。

法第8条の2の3第1項第1号

適・不適

命令の有無

申請日前の3年以内において法第5条第1項、第5条の2第1項、第5条の3第1項、第8条第3項若しくは第4項、第8条の2の5第3項又は第17条の4第1項若しくは第2項の規定に基づく命令(申請対象物の位置、構造、設備又は管理の状況がこの法律若しくはこの法律に基づく命令又はその他の法律に違反している場合に限る。)を受けていないこと。

法第8条の2の3第1項第2号イ

適・不適

命令事由の有無

法第5条第1項、第5条の2第1項、第5条の3第1項、第8条第3項若しくは第4項、第8条の2の5第3項又は第17条の4第1項若しくは第2項の規定による命令(申請対象物の位置、構造、設備又は管理の状況がこの法律若しくはこの法律に基づく命令又はその他の法律に違反している場合に限る。)を受けるべき事由が現にないこと。

同上

適・不適

取消しの有無

申請日前の3年以内において法第8条の2の3第6項の規定に基づく認定の取消しをされていないこと。

法第8条の2の3第1項第2号ロ

適・不適

取消し事由の有無

法第8条の2の3第6項の規定に基づく認定の取消しを受けるべき事由が現にないこと。

同上

適・不適

法第8条の2の2第1項による点検及び報告の実施

申請日前の3年以内において規則第4条の2の4第1項に規定する期間ごとに点検し、報告されていること。

法第8条の2の3第1項第2号ハ

適・不適

虚偽報告の有無

申請日前の3年以内において虚偽の報告をしていないこと。

同上

適・不適

法第8条の2の2第1項による点検の結果

申請日前の3年以内において実施した法第8条の2の2第1項による点検の結果が、同項の規定に基づく点検基準に適合していること。

法第8条の2の3第1項第2号ニ

適・不適

防火管理者選任(解任)届出書の有無

規則第4条第1項の届出がされていること。

法第8条の2の3第1項第3号

適・不適

消防計画作成(変更)届出書の有無

規則第3条第1項の届出がされていること。

同上

適・不適

自衛消防組織設置(変更)届出書の有無

消防法施行令(昭和36年政令第37号。以下「令」という。)第4条の2の4に規定する防火対象物(同条第2号に掲げる防火対象物にあっては、同条第1号に規定する自衛消防組織設置防火対象物の用途に供される部分に限る。)にあっては、法第8条の2の5第2項の届出がされていること。

同上

適・不適

防火管理業務の一部委託

防火管理業務の一部を委託している場合は、規則第3条第2項に定める事項が申請防火対象物の消防計画に定められていること。

同上

適・不適

管理権原を有する範囲

防火対象物の管理について権原が分かれている場合は、規則第3条第3項に定める事項が申請防火対象物の消防計画に定められていること。

同上

適・不適

消防計画の実施

規則第3条第1項各号に定める事項のうち、申請防火対象物の防火管理に係る消防計画に定められている事項が定められたとおり適切に実施されていること。

同上

適・不適

自衛消防組織の業務の実施

令第4条の2の4に規定する防火対象物(同条第2号に掲げる防火対象物にあっては、同条第1号に規定する自衛消防組織設置防火対象物の用途に供される部分に限る。)にあっては、規則第4条の2の10第1項各号に定める事項のうち、申請防火対象物の防火管理に係る消防計画に定められている事項が定められたとおり適切に実施されていること。

同上

適・不適

共同自衛消防組織の決定

令第4条の2の4に規定する防火対象物(同条第2号に掲げる防火対象物にあっては、同条第1号に規定する自衛消防組織設置防火対象物の用途に供される部分に限る。)のうち、令第4条の2の5第2項の規定により、その管理についての権原を有する者が共同して自衛消防組織を置く場合にあっては、規則第4条の2の10第2項各号に定める事項のうち、申請防火対象物の防火管理に係る消防計画に定められている事項が定められたとおり適切に実施されていること。

同上

適・不適

訓練の実施回数

消火及び避難訓練を年2回以上実施していること。

同上

適・不適

訓練の事前通報の有無

消火及び避難訓練の実施に当たり消防機関に通報していること。

同上

適・不適

統括防火管理者選任(解任)届出の有無

法第8条の2第1項に規定する防火対象物にあっては、規則第4条の2の届出がされていること。

同上

適・不適

全体についての消防計画作成(変更)届出の有無

法第8条の2第1項に規定する防火対象物にあっては、規則第4条第1項の届出がされていること。

同上

適・不適

避難上必要な施設等の維持管理

法第8条の2の4に規定する避難上必要な施設及び防火戸について、適切に管理されていること。

同上

適・不適

防炎対象物品に対する表示

防炎対象物品に、防炎性能を有している旨の表示が付されていること。

同上

適・不適

圧縮アセチレンガス等の貯蔵等の届出

火災の予防又は消火活動に重大な支障を生ずるおそれのある物質の貯蔵又は取扱い(貯蔵又は取扱いを廃止した場合を含む。)の届出(法第9条の3第1項ただし書に規定する場合を除く。)がされていること。

同上

適・不適

消防用設備等又は特殊消防用設備等の設置及び維持

・消防用設備等又は特殊消防用設備等が、法第17条、第17条の2の5及び第17条の3並びにこれらに基づく命令で定める技術上の基準に従って設置し、維持されていること。

・消防用設備等又は特殊消防用設備等の設置にあたり、令第32条の特例を受けている場合は、特例を認めたときの条件を全て満たしていること。

同上

適・不適

設置届出書の有無

法第17条の3の2の規定に基づき届出がされ、検査を受けていること。

同上

適・不適

法第17条の3の3による点検及び報告の実施

・平成16年5月31日付け消防庁告示第9号に定める点検内容に応じて行う点検の期間ごとに点検を実施していること。

・消防用設備等にあっては、規則第31条の6第3項第1号に規定する期間ごと、特殊消防用設備等にあっては、規則第31条の3の2第6号の設備等設置維持計画に定める点検の結果についての報告の期間ごと報告されていること。

同上

適・不適

法又は法に基づく命令に規定する事項に関し市長が定める事項

都城市火災予防条例施行規則第6条に規定する基準を満たしていること。

同上

適・不適

備考 検査項目に係る消防法令の基準が申請防火対象物に適用がない場合は、当該検査項目は除外する。

別表第2(第3条関係)

防災管理点検報告特例認定判定表

検査項目

判定基準

根拠条文

判定

管理開始日

申請者が、申請のあった法第36条第1項に該当する建築物その他の工作物(以下「申請防災管理対象物」という。)の管理を開始した日から申請日において3年以上経過していること。

法第36条第1項において準用する法第8条の2の3第1項第1号

適・不適

命令の有無

申請日前の3年以内において法第5条第1項、第5条の2第1項、第5条の3第1項、第8条第3項若しくは第4項、第8条の2の5第3項、第17条の4第1項若しくは第2項又は第36条第1項において準用する第8条第3項若しくは第4項の規定による命令(申請防災管理対象物の位置、構造、設備又は管理の状況がこの法律若しくはこの法律に基づく命令又はその他の法律に違反している場合に限る。)を受けていないこと。

法第36条第1項において準用する法第8条の2の3第1項第2号イ

適・不適

命令事由の有無

法第5条第1項、第5条の2第1項、第5条の3第1項、第8条第3項若しくは第4項、第8条の2の5第3項、第17条の4第1項若しくは第2項又は第36条第1項において準用する第8条第3項若しくは第4項の規定による命令(申請防災管理対象物の位置、構造、設備又は管理の状況がこの法律若しくはこの法律に基づく命令又はその他の法律に違反している場合に限る。)を受けるべき事由が現にないこと。

同上

適・不適

取消しの有無

申請日前の3年以内において法第36条第1項において準用する法第8条の2の3第6項の規定に基づく認定の取消しをされていないこと。

法第36条第1項において準用する法第8条の2の3第1項第2号ロ

適・不適

取消し事由の有無

法第36条第1項において準用する法第8条の2の3第6項の規定に基づく認定の取消しを受けるべき事由が現にないこと。

同上

適・不適

法第36条第1項において準用する法第8条の2の2第1項による点検及び報告の実施

申請日前の3年以内において規則第51条の12第2項において準用する施行規則第4条の2の4第1項に規定する期間ごとに点検し、報告されていること。

法第36条第1項において準用する法第8条の2の3第1項第2号ハ

適・不適

虚偽報告の有無

申請日前の3年以内において虚偽の報告をしていないこと。

同上

適・不適

法第36条第1項において準用する法第8条の2の2第1項による点検の結果

申請日前の3年以内において実施した法第36条第1項において準用する法第8条の2の2第1項による点検の結果が、同項の規定に基づく点検基準に適合していること。

法第36条第1項において準用する法第8条の2の3第1項第2号ニ

適・不適

防災管理者選任(解任)届出書の有無

規則第51条の9の届出がされていること。

法第36条第1項において準用する法第8条の2の3第1項第3号

適・不適

防災管理に係る消防計画作成(変更)届出書の有無

規則第51条の8第1項の届出がされていること。

同上

適・不適

自衛消防組織設置(変更)届出書の有無

令第4条の2の4に規定する防火対象物(同条第2号に掲げる防火対象物にあっては、同条第1号に規定する自衛消防組織設置防火対象物の用途に供される部分に限る。)にあっては、法第8条の2の5第2項の届出されていること。

同上

適・不適

防災管理業務の一部委託

防災管理業務の一部を委託している場合は、規則第51条の8第2項において準用する規則第3条第2項に定める事項が申請防災管理対象物に係る消防計画に定められていること。

同上

適・不適

管理権原を有する範囲

建築物その他工作物(以下「防災管理対象物」という。)で管理について権原が分かれている場合は、規則第51条の8第2項において準用する規則第3条第3項に定める事項が申請防災管理対象物の防災管理に係る消防計画に定められていること。

同上

適・不適

防災管理に係る消防計画の実施

規則第51条の8第1項各号に定める事項のうち、申請防災管理対象物の防災管理に係る消防計画に定められている事項が定められたとおり適切に実施されていること。

同上

適・不適

自衛消防組織の業務の実施

令第4条の2の4に規定する防火対象物(同条第2号に掲げる防火対象物にあっては、同条第1号に規定する自衛消防組織設置防火対象物の用途に供される部分に限る。)にあっては、規則第51条の10第1項各号に定める事項のうち、申請防災管理対象物の防災管理に係る消防計画に定められている事項が定められたとおり適切に実施されていること。

同上

適・不適

共同自衛消防組織の決定

令第4条の2の4に規定する防火対象物(同条第2号に掲げる防火対象物にあっては、同条第1号に規定する自衛消防組織設置防火対象物の用途に供される部分に限る。)のうち、令第4条の2の5規定により、その管理について権原を有する者が共同して自衛消防組織を置く場合にあっては、施行規則第51条の10第2項各号に定める事項のうち、申請防災管理対象物の防災計画に係る消防計画に定められている事項が定められたとおり適切に実施されていること。

同上

適・不適

訓練の実施回数

避難訓練を年1回以上実施していること。

同上

適・不適

訓練の事前通報の有無

避難訓練の実施に当たり消防機関に通報していること。

同上

適・不適

統括防災管理者選任(解任)届出の有無

防災管理対象物で管理について権原が分かれているものにあっては、規則第51条の11の3において準用する規則第4条の2第1項の届出がされていること。

同上

適・不適

全体についての消防計画作成(変更)届出の有無

防災管理対象物で管理について権原が分かれているものにあっては、規則第51条の11の2において準用する規則第4条第1項の届出がされていること。

同上

適・不適

避難上必要な施設等の維持管理

法第8条の2の4に規定する避難上必要な施設及び防火戸について、適切に管理されていること。

同上

適・不適

備考 検査項目に係る消防法令の基準が申請防災管理対象物に適用がない場合は、当該検査項目は除外する。

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都城市防火防災管理点検報告の特例認定に関する事務処理要綱

平成27年3月11日 消防訓令第3号

(令和2年4月1日施行)