○都城市PRキャラクターぼんちくんの利用に関する要綱

平成27年3月25日

告示第391号

(目的)

第1条 この告示は、都城市PRキャラクターぼんちくん(別図。以下「キャラクター」という。)のイラストや画像(以下「イラスト等」という)を販売目的の商品へ利用することに関し、必要な事項を定めるものとする。

(キャラクターに関する権利)

第2条 市が保有するキャラクターのイラスト等に関する一切の権利は、市に属する。

(利用の申請)

第3条 キャラクターのイラスト等を利用し、商品を販売しようとする者は、あらかじめ市長の許諾を受けなければならない。

2 前項の許諾を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、都城市PRキャラクター利用申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 会社概要等、申請者の事業内容が分かる資料

(2) キャラクターのイラスト等の利用状況が分かる完成見本等

(3) 前2号に定めるもののほか、市長が必要と認める資料

(利用の許諾)

第4条 市長は、前条の利用申請があった場合は、その内容を審査し、当該利用が本市の魅力を市内外への情報発信に寄与すると認めるときは、キャラクターのイラスト等の利用許諾(以下「利用許諾」という。)をすることができる。この場合において、市長は必要があると認めるときは、キャラクターのイラスト等の利用方法等について、条件を付することができる。

2 利用許諾期間は、申請者からの取下げがあった場合又は第9条に基づく取消事由が発生した場合を除き継続するものとする。

3 市長は、利用許諾をしたときは、都城市PRキャラクター利用許諾書(様式第2号)を申請者へ交付する。

4 市長は、利用許諾をすることが不適当と判断したときは、都城市PRキャラクター利用不許諾通知書(様式第3号)により、申請者に通知する。

(利用許諾の制限)

第5条 キャラクターのイラスト等の利用が次の各号のいずれかに該当する場合は、市長は利用許諾をしないものとする。

(1) 法令及び公序良俗に反すると認める場合

(2) 市の信用又は品位を害すると認める場合

(3) 第三者の利益を害すると認める場合

(4) 特定の個人、政党、宗教団体を支援し、又は支援するおそれがあると認める場合

(5) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条に定める営業を行う者が利用する場合及びこれらの者が商品等を販売する場合

(6) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団(以下この号において「暴力団」という。)若しくは同条第6号に規定する暴力団員(以下この号において「暴力団員」という。)又は暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者が利用する場合

(7) キャラクターのイラスト等の利用によって誤認又は混同を生じさせるおそれがあると認める場合

(8) キャラクターのイメージを損なうおそれがあると認められる場合

(9) キャラクターのイラスト等を著しく変形していると認められる場合

(10) 前各号に掲げるもののほか、キャラクターのイラスト等の利用が適当でないと認められる場合

(利用料)

第6条 キャラクターのイラスト等の利用料は、無料とする。

(利用上の順守事項)

第7条 第4条の規定による利用許諾を受けた者(以下「利用者」という。)は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 許諾された利用内容のみに利用すること。

(2) 当該利用に係る物件の完成品を提出すること。ただし、市長が提出が困難として認めるときは、写真等を提出すること。

(3) 利用許諾を受けた権利を譲渡し、又は転貸しないこと。

(4) キャラクターのイラスト等を用いた商品等の利用し、宣伝し、又は広告する際には、許諾番号をその商品、包装、広告等に明示すること。

(許諾内容の変更等)

第8条 利用者が利用許諾の内容について変更しようとする場合は、あらかじめ都城市PRキャラクター利用許諾内容変更申請書(様式第4号)を市長に提出し、市長の許諾を受けなければならない。

2 市長は、前項の都城市PRキャラクター利用許諾内容変更申請書を受理した場合は、その内容を審査の上、適当と認めるときは、これを許諾し、都城市PRキャラクター利用変更許諾書(様式第5号)を変更申請者へ交付する。

(許諾の取消し等)

第9条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、利用許諾(前条の変更の許諾があったときは、その許諾を含む。以下同じ。)を取り消し、利用者に対し、商品の回収等の措置を請求することができる。

(1) 利用者がこの告示の規定に違反した場合

(2) 利用者が利用許諾の条件に違反した場合

(3) 申請書の内容に偽りのあることが判明した場合

(4) 第5条各号のいずれかに該当することが判明した場合

(5) 前各号に掲げるもののほか、キャラクターのイラスト等の利用継続が不適当であると市長が認めた場合

2 利用者は、前項の規定により利用許諾が取り消された場合は、許諾を取り消された日からキャラクターのイラスト等を利用することはできないものとする。

3 市長は、前項の規定による利用許諾の取消しにより利用者に生じた損害について、一切の責任を負わないものとする。

4 市長は、キャラクターのイラスト等の利用状況等について利用者に報告させ、又は調査することができるものとする。

(利用の非独占性等)

第10条 利用許諾は、利用者が自己の商標や意匠とする等、独占してキャラクターを利用する権利を付与するものではない。

2 利用許諾は、キャラクターのイラスト等を利用している商品について市の推奨や品質保証を行うものではない。

(損失補償等の責任)

第11条 市は、キャラクターのイラスト等の利用を許諾したことに起因する損失補償等について、一切の責任を負わない。

2 利用者は、キャラクターのイラスト等を利用した商品等の瑕疵により第三者に損害を与えた場合は、これに対し全責任を負い処理するものとする。

3 利用者は、キャラクターのイラスト等の利用に際して故意又は過失により市に損害を与えた場合は、これによって生じた損害を市に賠償する。

(庶務)

第12条 キャラクターのイラスト等の利用に関する庶務は、商工観光部みやこんじょPR課が所掌する。

この告示は、平成27年4月1日から施行する。

(令和2年1月24日告示第336号抄)

この告示は、公表の日から施行する。

別図(第1条関係)

都城市PRキャラクター

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都城市PRキャラクターぼんちくんの利用に関する要綱

平成27年3月25日 告示第391号

(令和2年1月24日施行)