○都城市教育委員会教育長の職務に専念する義務の特例に関する規則

平成27年2月17日

都教委規則第6号

(趣旨)

第1条 この規則は、都城市教育委員会教育長の職務に専念する義務の特例に関する条例(平成27年条例第13号)第2条第3号の規定に基づき、教育長の職務に専念する義務の特例に関し、必要な事項を定めるものとする。

(特例)

第2条 教育長が職務に専念する義務を免除される場合は、次のとおりとする。

(1) 市の行政と密接な関係を有し、市が指導育成又は援助を必要とする公共的機関の業務に従事する場合

(2) 前号に掲げるもののほか、教育委員会が特に認める場合

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の規定は、この規則の施行の際現に在職する教育長(地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号。以下「改正法」という。)による改正前の地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第16条第1項の教育委員会の教育長をいう。以下同じ。)については、改正法附則第2条第1項の規定により引き続き教育長として在職する間は、適用しない。

都城市教育委員会教育長の職務に専念する義務の特例に関する規則

平成27年2月17日 教育委員会規則第6号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第13類 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成27年2月17日 教育委員会規則第6号