○都城市教育委員会教育長の職務に専念する義務の特例に関する規則
平成27年2月17日
都教委規則第6号
(趣旨)
第1条 この規則は、都城市教育委員会教育長の職務に専念する義務の特例に関する条例(平成27年条例第13号)第2条第3号の規定に基づき、教育長の職務に専念する義務の特例に関し、必要な事項を定めるものとする。
(特例)
第2条 教育長が職務に専念する義務を免除される場合は、次のとおりとする。
(1) 市の行政と密接な関係を有し、市が指導育成又は援助を必要とする公共的機関の業務に従事する場合
(2) 前号に掲げるもののほか、教育委員会が特に認める場合
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。