○都城市子ども・子育て支援法附則第6条第4項の規定に基づく費用の徴収に関する規則

平成27年3月31日

規則第32号

(趣旨)

第1条 この規則は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)附則第6条第4項の規定に基づき、市長が徴収する費用(以下「費用」という。)の徴収に関し必要な事項を定めるものとする。

(費用の額の決定)

第2条 都城市福祉事務所長(以下「福祉事務所長」という。)は、都城市子ども・子育て支援法施行細則(平成27年規則第30号)第14条に定める額により、費用の額を決定する。

2 福祉事務所長は、前項の決定を行ったとき又は費用の額の変更を決定したときは、その額を支給認定保護者又は扶養義務者(以下「支給認定保護者等」という。)及び当該施設の長に通知しなければならない。

(費用の納付期限)

第3条 費用の納付期限は、毎月末日(12月にあっては25日)とする。ただし、その日が土曜日又は日曜日若しくは国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第3条に定める休日(以下「休日」という。)に当たるときは、その日後においてその日に最も近い日曜日、土曜日又は休日でない日とする。

2 月の途中で、利用開始又は利用終了した場合には、前項の規定にかかわらず、市長は、費用を臨時に徴収することができる。

(費用の納付期限の延長)

第4条 市長は、支給認定保護者等が特別の事情により、費用を納付期限までに納付することが著しく困難であると認めるときは、1年以内の期間に限り当該費用の納付期限を延長することができる。

2 前項の規定により納付期限の延長を受けようとする者は、費用の納付期限延長申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

(費用の減免)

第5条 市長は、支給認定保護者等が次に掲げる事由により、費用を納入することが困難であると認めるときは、当該費用の額を減免することができる。

(1) 災害その他やむを得ない理由により所得に著しい変動を生じたとき。

(2) 死亡したとき。

(3) 前2号に掲げる場合のほか、特に必要と認めるとき。

2 前項の規定により減免を受けようとする者は、費用の減免申請書(様式第2号)を市長に提出しなければならない。

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

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都城市子ども・子育て支援法附則第6条第4項の規定に基づく費用の徴収に関する規則

平成27年3月31日 規則第32号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第8類 生/第1章 社会福祉/第3節 児童援護
沿革情報
平成27年3月31日 規則第32号