○都城市議会議員定数条例

平成27年2月26日

条例第1号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第91条第1項の規定に基づき、都城市議会議員の定数は、29人とする。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、同日以後初めてその期日を告示される一般選挙から適用する。

(協議書の廃止)

2 都城市、北諸県郡山之口町、同郡高城町、同郡山田町及び同郡高崎町の廃置分合に伴い設置される都城市の議会の議員の定数に関する協議書(平成17年3月30日都城市告示第203号、平成17年3月22日山之口町告示第12号、平成17年3月19日高城町告示第49号、平成17年3月18日山田町告示第20号及び平成17年3月23日高崎町告示第16号)は、廃止する。

都城市議会議員定数条例

平成27年2月26日 条例第1号

(平成27年2月26日施行)

体系情報
第2類 議会、行政委員会及び委員/第1章
沿革情報
平成27年2月26日 条例第1号