○都城市国民健康保険はり、きゅう及びマッサージにおける療養費支給対象となる施術者情報の登録に関する要綱

平成27年1月6日

告示第318号

(趣旨)

第1条 この告示は、都城市国民健康保険はり、きゅう及びマッサージ療養費の支給対象となる施術者情報の登録について、必要な事項を定めるものとする。

(施術者情報の登録)

第2条 都城市国民健康保険はり、きゅう及びマッサージ療養費の支給申請を行う者は、あらかじめ次に掲げる書類を市長に提出しなければならない。ただし、市長が特別の事情があると認めるときは、この限りでない。

(1) 療養費取扱申出書(新規登録用)(様式第1号。以下「申出書」という。)

(2) 保健所に提出した開設届の写し

2 施術者は、前項に規定する申出書に記載した事項に変更があるとき、又は廃止するときは、速やかに療養費取扱申出書(変更・廃止用)(様式第2号)を市長に提出しなければならない。この場合において、変更の場合は、保健所に提出した変更届の写しを添付するものとする。

3 市長は、前2項に規定する申出書が提出されたときは、登録内容確認書により施術者番号及び登録内容を申し出た者に通知する。

この告示は、平成27年3月1日から施行する。

(令和2年1月24日告示第336号抄)

この告示は、公表の日から施行する。

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都城市国民健康保険はり、きゅう及びマッサージにおける療養費支給対象となる施術者情報の登録…

平成27年1月6日 告示第318号

(令和2年1月24日施行)

体系情報
第8類 生/第3章 国民健康保険
沿革情報
平成27年1月6日 告示第318号
令和2年1月24日 告示第336号