○都城市・三股町いじめ防止対策専門家委員会共同設置規約
平成26年11月1日
規約
(設置)
第1条 都城市教育委員会及び三股町教育委員会(以下「両教育委員会」という。)は、次に掲げる業務を行わせるため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の7第1項の規定に基づき共同して同法第138条の4第3項に規定する附属機関を設置する。
(1) 両教育委員会の諮問に応じ、いじめ防止等のための有効な対策を検討するための専門的な見地からの審議を行うこと。
(2) 両教育委員会が、いじめ防止対策推進法(平成25年法律71号。以下「法」という。)第24条に基づく調査を行う場合に、必要に応じて専門的知見から助言を行うこと。
(3) 法第28条第1項に基づき、重大事態発生時に事実関係を明らかにするための調査を行うこと。
(名称)
第2条 この附属機関は、都城市・三股町いじめ防止対策専門家委員会(以下「専門家委員会」という)という。
(委員の選任方法)
第3条 専門家委員会の委員は、両教育委員会が協議により定めた共通の候補者について、都城市教育委員会が選任する。
2 専門家委員会は、委員5人以内で組織する。
3 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
4 都城市教育委員会は、第1項の規定により委員を選任した場合には、速やかに、その旨を三股町教育委員会に通知しなければならない。
(事務局の執務場所)
第4条 事務局の執務場所は、宮崎県都城市姫城町6街区21号都城市教育委員会事務局内に置く。
(事務職員)
第5条 事務職員は、都城市教育委員会事務局の職員をもって充てる。
(負担金)
第6条 専門家委員会に関する両教育委員会の負担金の額は、両教育委員会の協議により決定しなければならない。
2 三股町は、前項の規定による負担金を、都城市に交付しなければならない。
3 前項の負担金の交付の時期については、両教育委員会がその協議により定める。
第7条 三股町教育委員会が、専ら三股町教育委員会のために専門家委員会をして特定の事務を管理し執行させる場合においては、三股町はこれに要する経費を前条第1項に規定する負担金とは別に都城市に交付するものとする。
(専門家委員会に関する決算)
第8条 都城市長は、専門家委員会に関する決算を都城市議会の認定に付したときは、当該決算を三股町長に報告しなければならない。
(委員の身分取扱い)
第9条 都城市教育委員会は、委員の報酬、費用弁償の額及びその支給方法その他職員の身分取扱いに関する条例、規則その他の規程を制定し、又は改廃しようとする場合においては、あらかじめ三股町教育委員会と協議しなければならない。
2 前項の規定による条例、規則その他の規程を制定し、又は改廃したときは、三股町教育委員会は、当該条例、規則その他の規程を公表しなければならない。
(補則)
第10条 この規約に定めるものを除くほか、専門家委員会に関し必要な事項は、両教育委員会が協議して定める。
附則
この規約は、平成26年11月1日から施行する。