○都城市伐採届旗設置取扱要綱
平成26年12月9日
告示第305号
(趣旨)
第1条 この告示は、森林法(昭和26年法律第249号。以下「法」という。)に基づき適正な手続を経た伐採について、法令遵守を示す旗を伐採現場に設置することにより、伐採届出制度の徹底を図り、もって適正な森林施業の推進を図ることを目的とする。
(伐採届旗の交付の申請)
第2条 法第12条第1項に規定する認定森林所有者等は、当該森林経営計画の対象とする森林につき当該森林経営計画において定められている立木の伐採をするときは、伐採を開始する前に伐採届旗交付申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
(伐採届旗の交付等)
第3条 市長は、前条に規定する伐採届旗交付申請書に基づき、伐採届旗(別図)を交付するものとする。
2 前条及び前項の規定にかかわらず、市長は、森林所有者その他権原に基づき森林の立木竹の使用又は収益をする者から提出された都城市伐採及び伐採後の造林の届出等に関する要綱(平成30年度告示第336号)第3条に規定する伐採及び伐採後の造林の届出書(以下「伐採等届出」という。)を受理し、当該伐採等届出による伐採が都城市森林整備計画に適合すると認められたときは、伐採届旗を交付するものとする。
3 市長は、伐採届旗の交付状況を把握するため、伐採届旗交付管理簿(様式第2号)を備え付けるものとする。
4 伐採届旗の交付方法は、環境森林部森林保全課にて直接交付するものとする。ただし、これにより難い特別の事情がある場合は、この限りでない。
(伐採届旗の設置)
第4条 伐採届旗の交付を受けた者は、伐採開始日から終了日までの期間、伐採等届出又は伐採届旗交付申請を行った伐採箇所の周囲から見やすい場所に伐採届旗を設置するものとする。
2 伐採届旗の交付を受けた者は、伐採届旗の紛失又は破損防止に努めるものとする。
(伐採旗の再交付)
第5条 伐採届旗の交付を受けた者は、伐採届旗を紛失し、又は破損したときは、その理由を記載した伐採届旗再交付申請書(様式第3号)を提出し、再交付を受けることができる。
2 市長は、伐採届旗の交付を受けた者が伐採届旗を紛失し、又は故意により破損したときは、伐採届旗の作成に要する費用の全額又は一部を負担させることができる。
(伐採届旗の返納)
第6条 伐採届旗の交付を受けた者は、伐採が終了した後、又は計画していた伐採を実施しないこととなった場合は、伐採届旗を速やかに市長に返却するものとする。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日の前日までになされた伐採届旗交付申請その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(令和2年8月27日告示第230号)
この告示は、公表の日から施行する。