○都城市地域包括支援センターの包括的支援事業の実施に係る基準を定める条例
平成26年12月18日
条例第42号
(趣旨)
第1条 この条例は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の46第5項の規定に基づき、地域包括支援センターの包括的支援事業を実施するために必要な基準を定めるものとする。
(包括的支援事業の基本方針)
第2条 地域包括支援センターは、その職員が協働して包括的支援事業を実施することにより、介護保険の各被保険者の心身の状況、その置かれている環境等に応じて、法第24条第2項に規定する介護給付等対象サービスその他の保健医療サービス又は福祉サービス、権利擁護のための必要な援助等を利用できるように導き、介護保険の各被保険者が可能な限り、住み慣れた地域において自立した日常生活を営むことができるようにしなければならない。
2 地域包括支援センターは、都城市介護保険運営協議会(介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「省令」という。)第140条の66第1号ロ(2)に規定する地域包括支援センター運営協議会をいう。以下同じ。)の意見を踏まえて、適切、公正かつ中立な運営を確保しなければならない。
(1) 保健師その他これに準ずる者 1人
(2) 社会福祉士その他これに準ずる者 1人
(3) 主任介護支援専門員(省令第140条の66第1号イ(3)に規定する主任介護支援専門員をいう。)その他これに準ずる者 1人
(1) 前項の基準によっては地域包括支援センターの効率的な運営に支障があると都城市介護保険運営協議会において認められた場合
(2) 地理的条件その他の条件を勘案して特定の生活圏域に一の地域包括支援センターを設置することが必要であると都城市介護保険運営協議会において認められた場合
担当する区域における第1号被保険者の数 | 人員配置基準 |
おおむね1,000人未満 | 前項各号に掲げる者のうちから1人又は2人 |
おおむね1,000人以上2,000人未満 | 前項各号に掲げる者のうちから2人(うち1人は専らその職務に従事する常勤の職員とする。) |
おおむね2,000人以上3,000人未満 | 専らその職務に従事する常勤の前項第1号に掲げる者1人及び専らその職務に従事する常勤の前項第2号又は第3号に掲げる者のいずれか1人 |
附則
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成30年12月19日条例第44号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 平成26年度までに主任介護支援専門員研修(介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「省令」という。)第140条の68第1項第1号に規定する主任介護支援専門員研修をいう。以下同じ。)を修了した者(以下「平成26年度以前修了者」という。)に係る最初の主任介護支援専門員更新研修(同項第2号に規定する主任介護支援専門員更新研修であって、省令第140条の66第1号イ(3)の規定により、同号に規定する主任介護支援専門員研修を修了した日から起算して5年を経過するごとに、当該経過する日(以下「経過日」という。)までの間に受けるもののうち最初のものをいう。以下同じ。)については、同号の規定にかかわらず、平成31年3月31日(平成24年度から平成26年度までに主任介護支援専門員研修を修了した者にあっては、平成32年3月31日)までに修了した場合は、経過日までの間に修了したものとみなす。
3 前項の規定により経過日までの間に最初の主任介護支援専門員更新研修を修了したものとみなされた者に係る最初の主任介護支援専門員更新研修以外の省令第140条の68第1項第2号に規定する主任介護支援専門員更新研修については、省令第140条の66第1号イ(3)に規定する主任介護支援専門員研修を修了した日は、最初の主任介護支援専門員更新研修を修了した日とする。
4 前項の規定は、平成26年度以前修了者が、最初の主任介護支援専門員更新研修を修了した日から起算して5年を経過するごとに、当該経過する日までの間に省令第140条の68第1項第2号に規定する主任介護支援専門員更新研修を修了しないことにより、省令第140条の66第1号イ(3)に規定する主任介護支援専門員に該当しないこととなった場合は適用しない。
5 前3項の規定にかかわらず、平成26年度以前修了者が、この条例の施行の日前に省令第140条の68第1項第2号に規定する主任介護支援専門員更新研修を修了している場合は、なお従前の例による。