○都城市合併算定替逓減対策基金条例

平成26年12月18日

条例第39号

(設置)

第1条 合併に伴う地方交付税の額の算定の特例の段階的な縮減措置等による急激な歳入不足を補填するための必要な財源を準備し、もって将来にわたる財政の健全な運営に資するため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第241条第1項の規定に基づき、都城市合併算定替逓減対策基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金として積み立てる額は、都城市一般会計歳入歳出予算(以下「一般会計予算」という。)で定める額とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計予算に計上して、この基金に編入するものとする。

(繰替運用)

第5条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第6条 基金は、第1条に規定する基金設置の目的を達成するための財源に充てるため、これを処分することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成27年1月1日から施行する。

(この条例の失効)

2 この条例は、平成37年3月31日限り、その効力を失う。

都城市合併算定替逓減対策基金条例

平成26年12月18日 条例第39号

(平成27年1月1日施行)