○都城市高齢者の肺炎球菌感染症予防接種実施要綱

平成26年9月30日

告示第244号

(趣旨)

第1条 この告示は、高齢者の肺炎球菌感染症の発生及びまん延の防止のため、予防接種法(昭和23年法律第68号)第5条第1項の規定による高齢者の肺炎球菌感染症の予防接種(以下「予防接種」という。)の円滑かつ適正な実施のために必要な事項を定めるものとする。

(対象者)

第2条 予防接種の実施対象者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 市内に住所を有し、かつ、次のいずれかに該当する者

 65歳の者

 60歳以上65歳未満の者で、心臓、腎臓又は呼吸器の機能に自己の身辺の日常生活活動が極度に制限される程度の障害を有するもの及びヒト免疫不全ウイルスにより免疫の機能に日常生活がほとんど不可能な程度の障害を有するもの

 又はに掲げる者であった間に、長期にわたり療養を必要とする疾病で予防接種法施行規則(昭和23年厚生省令第36号)で定めるものにかかったことその他の厚生労働省令で定める特別の事情があることにより予防接種を受けることができなかったと認められる者で、当該特別の事情がなくなった日から起算して1年を経過するまでの間にあるもの

(2) 東日本大震災における原子力発電所の事故による災害に対処するための避難住民に係る事務処理の特例及び住所移転者に係る措置に関する法律(平成23年法律第98号)第2条第3項に規定する避難住民のうち、予防接種を実施する日において、本市に避難している前号アからまでのいずれかに該当するもの

2 前項の規定にかかわらず、市長が特に認める者については、予防接種の実施対象者とすることができる。

(実施回数)

第3条 予防接種の実施回数は、予防接種を実施する年度にかかわらず、対象者1人につき1回とする。ただし、既に予防接種を受けたことがある者及び医師の予診の結果にて予防接種を受けることが適当でないと判断される者には実施しない。

(実施する医師及び場所)

第4条 予防接種は、市長の要請に応じて個別接種に協力する旨を承諾した医師により実施するものとし、その医師名及び予防接種を行う主たる場所については予防接種法施行令(昭和23年政令第197号)第5条の規定により公告を行う。

(予防接種済証の交付)

第5条 予防接種を実施した医師は、予防接種を受けた者に対して、予防接種法施行規則第4条に規定する予防接種済証を交付する。

(実費の徴収)

第6条 市長は、予防接種を受けた者から予防接種法第28条の規定により実費を徴収するものとし、その徴収額は市長が別に定めるものとする。ただし、生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯に属する者からは、実費の徴収を行わないものとする。

(施行期日)

1 この告示は、平成26年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 第2条の規定にかかわらず、この告示の施行の日から平成27年3月31日までの間における第2条第1項第1号の規定の適用については、「65歳の者」とあるのは「平成26年3月31日現在において100歳以上の者及び同年4月1日から平成27年3月31日までの間に65歳、70歳、75歳、80歳、85歳、90歳、95歳又は100歳となる者」とする。

3 第2条の規定にかかわらず、平成27年4月1日から平成31年3月31日までの間における第2条第1項第1号の規定の適用については、「65歳の者」とあるのは、「65歳、70歳、75歳、80歳、85歳、90歳、95歳又は100歳となる日の属する年度の初日から当該年度の末日までの間に予防接種を受ける者」とする。

4 第2条の規定にかかわらず、平成31年4月1日から令和2年3月31日までの間における第2条第1項第1号の規定の適用については、「65歳の者」とあるのは、「平成31年3月31日において100歳以上の者又は65歳、70歳、75歳、80歳、85歳、90歳、95歳若しくは100歳となる日の属する年度の初日から当該年度の末日までの間に予防接種を受ける者」とする。

5 第2条の規定にかかわらず、令和2年4月1日から令和6年3月31日までの間における第2条第1項第1号の規定の適用については、「65歳の者」とあるのは、「65歳、70歳、75歳、80歳、85歳、90歳、95歳又は100歳となる日の属する年度の初日から当該年度の末日までの間に予防接種を受ける者」とする。

(平成27年5月13日告示第124号)

この告示は、公表の日から施行する。

(平成28年4月12日告示第118号)

この告示は、公表の日から施行する。

(令和元年5月27日告示第151号)

この告示は、公表の日から施行し、改正後の都城市高齢者の肺炎球菌感染症予防接種実施要綱附則第4項及び第5項の規定は、平成31年4月1日から適用する。

都城市高齢者の肺炎球菌感染症予防接種実施要綱

平成26年9月30日 告示第244号

(令和元年5月27日施行)

体系情報
第8類 生/第2章 保健衛生
沿革情報
平成26年9月30日 告示第244号
平成27年5月13日 告示第124号
平成28年4月12日 告示第118号
令和元年5月27日 告示第151号