○都城市高齢者の肺炎球菌感染症予防接種実施要綱
平成26年9月30日
告示第244号
(趣旨)
第1条 この告示は、高齢者の肺炎球菌感染症の発生及びまん延の防止のため、予防接種法(昭和23年法律第68号)第5条第1項の規定による高齢者の肺炎球菌感染症の予防接種(以下「予防接種」という。)の円滑かつ適正な実施のために必要な事項を定めるものとする。
(対象者)
第2条 予防接種の実施対象者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 市内に住所を有し、かつ、次のいずれかに該当する者
ア 65歳の者
イ 60歳以上65歳未満の者で、心臓、腎臓又は呼吸器の機能に自己の身辺の日常生活活動が極度に制限される程度の障害を有するもの及びヒト免疫不全ウイルスにより免疫の機能に日常生活がほとんど不可能な程度の障害を有するもの
2 前項の規定にかかわらず、市長が特に認める者については、予防接種の実施対象者とすることができる。
(実施回数)
第3条 予防接種の実施回数は、予防接種を実施する年度にかかわらず、対象者1人につき1回とする。ただし、既に予防接種を受けたことがある者及び医師の予診の結果にて予防接種を受けることが適当でないと判断される者には実施しない。
(実施する医師及び場所)
第4条 予防接種は、市長の要請に応じて個別接種に協力する旨を承諾した医師により実施するものとし、その医師名及び予防接種を行う主たる場所については予防接種法施行令(昭和23年政令第197号)第5条の規定により公告を行う。
(予防接種済証の交付)
第5条 予防接種を実施した医師は、予防接種を受けた者に対して、予防接種法施行規則第4条に規定する予防接種済証を交付する。
(実費の徴収)
第6条 市長は、予防接種を受けた者から予防接種法第28条の規定により実費を徴収するものとし、その徴収額は市長が別に定めるものとする。ただし、生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯に属する者からは、実費の徴収を行わないものとする。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成26年10月1日から施行する。
附則(平成27年5月13日告示第124号)
この告示は、公表の日から施行する。
附則(平成28年4月12日告示第118号)
この告示は、公表の日から施行する。
附則(令和元年5月27日告示第151号)
この告示は、公表の日から施行し、改正後の都城市高齢者の肺炎球菌感染症予防接種実施要綱附則第4項及び第5項の規定は、平成31年4月1日から適用する。